○寝屋川市総合教育研修センター処務規則
平成31年3月26日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市総合教育研修センター(以下「センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 所長
(2) 研究調査に従事する職員 若干名
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事務に従事する職員 若干名
2 センターに課長、所長代理、係長及び副係長を置くことができる。
(令3教委規則3・一部改正)
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受けてセンターの業務を掌理し、教育委員会事務局の課との調整を行い、所属職員を指揮監督するとともに、指導教育し、人材育成に努める。
2 課長は、上司の命を受けてセンターの業務のうち所長が指定する特定の業務を掌理し、当該事務に関し、教育委員会事務局の課との調整を行い、当該業務に関する事務を担当する職員を指揮監督するとともに、指導教育し、人材育成に努める。
3 所長代理は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所長及び課長を補佐し、所長又は課長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、当該事務に関し、調査、研究及び企画立案を行い、上司を補佐し、上司と協力して当該事務を担当する所属職員を指導教育するとともに、その他の事務に従事する。
5 副係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、上司を補佐するとともに、その他の事務に従事する。
6 職員は、上司の命を受け、所属の事務に従事する。
(令3教委規則3・令6教委規則2・一部改正)
(専決事項)
第4条 寝屋川市教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成20年寝屋川市教育委員会規則第15号)第5条第2項の規定により所長に専決させる事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 職員の日帰り出張に関すること。
(2) 職員の休暇、欠勤、早退、遅刻等の承認に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 定例的な諸証明、諸報告、諸願届の処理及び公簿の閲覧に関すること。
(5) 所管に関する軽易定例的な事務の処理に関すること。
(6) 研究成果の発表及び交流に関すること。
(7) 施設の使用許可に関すること。
2 センターに課長が置かれた場合には、課長の担当する業務として指定されたものに関しては、課長が前項各号に掲げる事項を専決することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(寝屋川市教育研修センター処務規則の廃止)
2 寝屋川市教育研修センター処務規則(平成3年寝屋川市教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。