○寝屋川市民生委員・児童委員表彰規則
令和元年5月23日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員・児童委員としてその職務に精励し、その功績が顕著であると認められる者を表彰することにより、寝屋川市の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 10年表彰 通算10年以上民生委員・児童委員の職にあり、その功績が顕著で、他の模範となる者
(2) 15年表彰 通算15年以上民生委員・児童委員の職にある者
(3) 20年表彰 通算20年以上民生委員・児童委員の職にある者
(4) 25年表彰 通算25年以上民生委員・児童委員の職にある者
(5) 主任児童委員表彰 前各号のいずれかに該当する者であって、主任児童委員の指名を受けている者
(6) 会長経験表彰 通算10年以上寝屋川市民生委員児童委員協議会の会長の職にある者
(7) 会長副会長経験表彰 通算10年以上寝屋川市民生委員児童委員協議会の会長又は副会長の職にある者
(8) 副会長経験表彰 通算10年以上寝屋川市民生委員児童委員協議会の副会長の職にある者
(表彰の時期)
第3条 表彰は、原則として毎年1回市長が定める時期に行うものとする。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、市長が特に必要があると認めるときは、副賞を添えることがある。
(委任等)
第5条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、福祉部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。