○寝屋川市第四中学校区小中一貫校施設整備事業者選定委員会規則
令和元年10月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市第四中学校区小中一貫校施設整備事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 寝屋川市の職員
2 寝屋川市立第四中学校区における小中一貫校の施設の整備を行う事業者(以下「事業者」という。)として選定されようとする者と利害関係を有する者は、委員となることができない。
3 委員は、その職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、前項の委嘱又は任命の日から、事業者との契約の締結の日までとする。
2 市長は、委員が委員として必要な適格性を欠くと認める場合は、委員を解嘱し、又は解任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれらを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出等の要求等)
第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(報告)
第8条 委員会は、審議の結果を速やかに市長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育政策総務課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。