○寝屋川市子どもの健やかな成長のための受動喫煙防止条例

令和2年3月23日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの健康を受動喫煙の悪影響から保護するための措置を講ずることにより、子どもの健やかな成長に寄与するとともに、現在及び将来の市民の健康で快適な生活の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。

(2) 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号及び第8号において同じ。)を発生させることをいい、燃焼させたたばこを所持している場合を含むものとする。

(3) 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。

(4) 子ども 18歳に満たない者をいう。

(5) 市民等 寝屋川市の区域内に居住し、通勤し、通学し、若しくは滞在する者又は寝屋川市の区域内を通過する者をいう。

(6) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。

(7) 家庭等 子どもが住所又は居所として継続的に居住する場所をいう。

(8) 路上喫煙 道路等において、喫煙をすることをいう。ただし、自動車の車内で、煙がその車外に流出しないようにして喫煙をする場合を除く。

(9) 道路等 道路その他の屋外の公共の場所(喫煙をすることができる場所として、当該道路等の管理について権限を有する者が指定した場所を除く。)をいう。

(市民等の責務)

第3条 市民等は、いかなる場所においても、子どもに受動喫煙をさせることのないよう努めなければならない。

2 保護者は、喫煙をする場所に、子どもを立ち入らせないよう努めなければならない。

3 市民等は、受動喫煙による健康への悪影響に関する理解を深めるとともに、寝屋川市が実施する子どもの受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(寝屋川市の責務)

第4条 寝屋川市は、子どもの受動喫煙を防止するための環境の整備に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(施策の推進)

第5条 寝屋川市は、市民等及び関係機関等と連携し、及び協力して、子どもの受動喫煙の防止に関する必要な施策を推進するものとする。

(家庭等における受動喫煙の防止等)

第6条 保護者は、家庭等において、子どもの受動喫煙の防止に努めなければならない。

2 家庭等においては、子どもと同室の空間で喫煙をしないようにしなければならない。

(自動車の車内における喫煙の制限)

第7条 子どもが同乗している自動車の車内においては、喫煙をしないようにしなければならない。

(路上喫煙の制限)

第8条 市民等は、子どもの周囲(受動喫煙の防止のために必要があるものとして規則で定める範囲の空間をいう。)において、路上喫煙をしないようにしなければならない。

2 市民等は、道路等のうち特に次に掲げる場所においては、路上喫煙をしないようにしなければならない。

(1) 規則で定める学校、児童福祉施設その他これらに準ずる施設の敷地の外周の道路及び通学路

(2) 規則で定める公園、広場等

(路上喫煙禁止区域の指定)

第9条 市長は、子どもの健康を受動喫煙の悪影響から保護するため特に路上喫煙を禁止する必要があると認める区域を、路上喫煙禁止区域として指定することができる。

2 前項の規定による路上喫煙禁止区域の指定は、期間又は時間を限って行うことができる。

3 市長は、路上喫煙禁止区域を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。

4 前項のほか、市長は、路上喫煙禁止区域を指定したときは、その区域内における標識の設置その他の適切な方法により、その区域が路上喫煙禁止区域である旨を明示しなければならない。

(路上喫煙禁止区域の指定の変更等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、路上喫煙禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は前項の規定による路上喫煙禁止区域の指定の変更について、同条第2項及び第3項の規定は前項の規定による路上喫煙禁止区域の指定の解除について、それぞれ準用する。

(路上喫煙の禁止等)

第11条 市民等は、路上喫煙禁止区域において路上喫煙をしてはならない。

2 市長は、前項の規定に違反して路上喫煙をしている者に対し、路上喫煙の中止を命ずることができる。

(普及啓発等)

第12条 寝屋川市は、子どもの受動喫煙を防止するため、受動喫煙の有害性、受動喫煙が子どもの健康に与える悪影響に関する知識の普及啓発を講ずるものとする。

2 寝屋川市は、子どもの受動喫煙を防止するための助言、支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

(罰則)

第13条 第11条第2項の規定に基づく命令に違反した者は、1,000円の過料に処する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

寝屋川市子どもの健やかな成長のための受動喫煙防止条例

令和2年3月23日 条例第14号

(令和2年10月1日施行)