○寝屋川市動物愛護管理員設置条例
令和2年3月23日
条例第15号
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第37条の3第1項の規定に基づき、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、寝屋川市に、動物愛護管理員を置く。
附則
この条例は、令和2年6月1日から施行する。
令和2年3月23日 条例第15号
(令和2年6月1日施行)