○寝屋川市動物愛護管理員設置条例

令和2年3月23日

条例第15号

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第37条の3第1項の規定に基づき、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、寝屋川市に、動物愛護管理員を置く。

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

寝屋川市動物愛護管理員設置条例

令和2年3月23日 条例第15号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第9編 保健衛生
沿革情報
令和2年3月23日 条例第15号