○寝屋川市子ども読書活動推進計画策定委員会規則
令和2年3月31日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。
(1) 公募による市民
(2) 図書館に関し識見を有する者
(3) 寝屋川市の区域内(以下「市内」という。)で活動する図書館関係団体(市内を含む地域で活動する団体を含む。)の構成員
(4) 寝屋川市立小学校の校長
(5) 寝屋川市立中学校の校長
(6) 寝屋川市立幼稚園の園長
(7) 寝屋川市立保育所の所長
(8) 経営企画部企画一課の課長
(9) 福祉部障害福祉課の課長
(10) こども部子育て支援課の課長
(11) こども部保育課の課長
(12) 教育委員会事務局学務課の課長
(13) 教育委員会事務局教育指導課の課長
(14) 教育委員会事務局社会教育推進課の課長
(15) 寝屋川市立中央図書館の館長
(令6教委規則2・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、教育委員会が委嘱した日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の総数の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出等の要求等)
第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(報告)
第8条 委員会は、調査審議の結果を速やかに教育委員会に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、寝屋川市立中央図書館において処理する。
(令6教委規則2・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、寝屋川市子ども読書活動推進計画の策定の日限り、その効力を失う。
附則(令和6年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。