○寝屋川市子ども読書活動推進計画策定委員会規則

令和2年3月31日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、寝屋川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。この場合において、第11号から第15号までの委員の任命に当たっては、あらかじめ市長と協議するものとする。

(1) 公募による市民

(2) 図書館に関し識見を有する者

(3) 寝屋川市の区域内(以下「市内」という。)で活動する図書館関係団体(市内を含む地域で活動する団体を含む。)の構成員

(4) 寝屋川市立小学校の校長

(5) 寝屋川市立中学校の校長

(6) 寝屋川市立幼稚園の園長

(7) 寝屋川市立保育所の所長

(8) 経営企画部企画一課の課長

(9) 福祉部障害福祉課の課長

(10) こども部子育て支援課の課長

(11) こども部保育課の課長

(12) 学校教育部学務課の課長

(13) 学校教育部教育指導課の課長

(14) 社会教育部社会教育課の課長

(15) 社会教育部中央図書館長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、教育委員会が委嘱した日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の総数の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出等の要求等)

第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(報告)

第8条 委員会は、調査審議の結果を速やかに教育委員会に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、社会教育部中央図書館において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、寝屋川市子ども読書活動推進計画の策定の日限り、その効力を失う。

寝屋川市子ども読書活動推進計画策定委員会規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)