○寝屋川市特別職の職員の給料等の特例に関する条例

令和2年5月18日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する状況にあることに鑑み、現に在職する特別職の職員に対し支給する給料及び地域手当(以下「給料等」という。)の特例を定めるものとする。

(給料等の特例)

第2条 令和2年6月1日から同年11月30日までの間において、特別職の職員(市長、副市長及び教育委員会の教育長をいう。)に対し現にその支給定日に支給する給料等に限り、当該給料月額(地域手当の算定に係る給料の月額を含む。以下同じ。)については、寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例(昭和44年寝屋川市条例第24号。以下「特別職給与条例」という。)第3条及び別表の規定(市長に対し支給する給料等にあっては、寝屋川市長の給料等の特例に関する条例(令和元年寝屋川市条例第3号)第2条の規定を含む。)にかかわらず、これらの規定による給料月額から特別職給与条例別表に定める額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

寝屋川市特別職の職員の給料等の特例に関する条例

令和2年5月18日 条例第20号

(令和2年5月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年5月18日 条例第20号