○寝屋川市立幼稚園・保育所の在り方に関する審議会規則

令和2年7月15日

/規則/教委規則/第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市立幼稚園・保育所の在り方に関する審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、次条に規定する委員13人以内で組織する。

(委員)

第3条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長及び教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募による市民

(2) 学識経験を有する者

(3) 寝屋川市民生委員児童委員

(4) 寝屋川市立小学校長

(5) 寝屋川市私立幼稚園協議会会員

(6) 寝屋川市立幼稚園長

(7) 寝屋川市民間保育所協議会会員

(8) 寝屋川市立保育所長

(任期)

第4条 委員の任期は、委員となった日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長及び教育委員会は、特別の事情があると認める場合には、委員の任期中においても、委員を解嘱し、又は解任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(資料の提出等の要求等)

第7条 審議会は、その担任事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 審議会は、その担任事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(報告)

第8条 審議会は、調査審議の結果を速やかに市長及び教育委員会に報告するものとする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、こども部保育課及び教育委員会事務局学校教育部学務課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(会議招集の特例)

2 この規則の施行後最初に招集される審議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が教育委員会と協議の上、会議を招集する。

(寝屋川市幼児教育振興審議会規則及び寝屋川市小学校就学前教育支援プログラム審議会規則の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 寝屋川市幼児教育振興審議会規則(昭和54年寝屋川市教育委員会規則第15号)

(2) 寝屋川市小学校就学前教育支援プログラム審議会規則(平成30年寝屋川市教育委員会規則第7号)

寝屋川市立幼稚園・保育所の在り方に関する審議会規則

令和2年7月15日 規則第1号/教育委員会規則第1号

(令和2年8月1日施行)