○寝屋川市立児童デイサービスセンター条例

令和3年3月23日

条例第4号

(目的及び設置)

第1条 障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、適切な指導及び訓練を行い、もって障害児の福祉の増進を図るため、寝屋川市立児童デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 寝屋川市立児童デイサービスセンター

(2) 位置 大阪府寝屋川市池田西町28番22号

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 日常生活における基本的な動作の指導に関すること。

(2) 知識技能の付与に関すること。

(3) 集団生活への適応訓練の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げる事業のほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(施設)

第4条 センターに、指導訓練室その他の規則で定める施設を置く。

(利用することができる者の範囲)

第5条 センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児であって、次のいずれにも該当するもの及びその保護者

 寝屋川市の区域内に住所を有すること。

 その保護者が法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けていること。

 法第7条第1項に規定する児童福祉施設に入所していないこと。

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が適当と認める者

(通所利用者負担額)

第6条 センターを利用する者は、通所利用者負担額(法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額をいう。)を納付しなければならない。

(利用の制限等)

第7条 市長は、センターの管理上又は公益上やむを得ない必要を生じたときは、センターの利用を制限し、又はセンターからの退去を命ずることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

寝屋川市立児童デイサービスセンター条例

令和3年3月23日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
令和3年3月23日 条例第4号