○寝屋川市立児童デイサービスセンター条例
令和3年3月23日
条例第4号
(目的及び設置)
第1条 障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、適切な指導及び訓練を行い、もって障害児の福祉の増進を図るため、寝屋川市立児童デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 寝屋川市立児童デイサービスセンター
(2) 位置 大阪府寝屋川市池田西町28番22号
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 日常生活における基本的な動作の指導に関すること。
(2) 知識技能の付与に関すること。
(3) 集団生活への適応訓練の実施に関すること。
(施設)
第4条 センターに、指導訓練室その他の規則で定める施設を置く。
(利用することができる者の範囲)
第5条 センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児であって、次のいずれにも該当するもの及びその保護者
ア 寝屋川市の区域内に住所を有すること。
イ その保護者が法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けていること。
ウ 法第7条第1項に規定する児童福祉施設に入所していないこと。
(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が適当と認める者
(通所利用者負担額)
第6条 センターを利用する者は、通所利用者負担額(法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額をいう。)を納付しなければならない。
(利用の制限等)
第7条 市長は、センターの管理上又は公益上やむを得ない必要を生じたときは、センターの利用を制限し、又はセンターからの退去を命ずることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。