○寝屋川市市民サービス・働き方改革本部及び子育て・教育総合支援本部に関する規則
令和3年3月23日
/規則/教委規則/第1号
目次
第1章 市民サービス・働き方改革本部及び子育て・教育総合支援本部の設置等(第1条・第2条)
第2章 市民サービス・働き方改革本部(第3条―第10条)
第3章 子育て・教育総合支援本部(第11条―第18条)
附則
第1章 市民サービス・働き方改革本部及び子育て・教育総合支援本部の設置等
(市民サービス・働き方改革本部及び子育て・教育総合支援本部の設置)
第1条 寝屋川市において、市民サービス改革及び職員の働き方改革の推進並びに子育て及び教育の支援に関する施策の推進が現下の喫緊の課題であることに鑑み、これらの改革及び施策をそれぞれ総合的かつ集中的に推進するため、市民サービス・働き方改革本部及び子育て・教育総合支援本部を置く。
2 子育て・教育総合支援本部は、市長及び教育委員会が共同して設置するものとする。ただし、子育て及び教育の支援に関する施策については、市長及び教育委員会がそれぞれの権限に応じて主体的に実施するものであることに、特に留意しなければならない。
(市民サービス・働き方改革本部及び子育て・教育総合支援本部統括本部長)
第2条 市民サービス改革及び職員の働き方改革の推進並びに子育て及び教育の支援に関する施策の推進についての基本的方向性を示し、市民サービス・働き方改革本部及び子育て・教育総合支援本部の効果的かつ円滑な運営を図るため、市民サービス・働き方改革本部及び子育て・教育総合支援本部統括本部長(以下「統括本部長」という。)を置く。
2 統括本部長は、経営企画部担当副市長をもって充てる。
3 統括本部長は、市民サービス・働き方改革本部及び子育て・教育総合支援本部の事務を統括し及び指揮監督する。
(令5/規則/教委規則/2・一部改正)
(市民サービス・働き方改革本部及び子育て・教育総合支援本部統括副本部長)
第2条の2 市民サービス・働き方改革本部及び子育て・教育総合支援本部統括副本部長(以下「統括副本部長」という。)を置き、他の副市長をもってこれを充てる。
2 統括副本部長は、統括本部長を補佐する。
(令5/規則/教委規則/2・追加)
第2章 市民サービス・働き方改革本部
(所掌事務)
第3条 市民サービス・働き方改革本部(以下この章において「本部」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 市民サービス改革及び職員の働き方改革の推進に関する企画及び総合調整に関すること。
(2) 市民サービス改革及び職員の働き方改革に関する施策の実施の推進に関すること。
(組織)
第4条 本部は、市民サービス・働き方改革本部長、市民サービス・働き方改革副本部長、市民サービス・働き方改革本部員をもって組織する。
(市民サービス・働き方改革本部長)
第5条 市民サービス・働き方改革本部長(以下この章において「本部長」という。)は、理事(市民サービス・働き方改革担当)兼経営企画部長をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括する。
(市民サービス・働き方改革副本部長)
第6条 市民サービス・働き方改革副本部長として、市民サービス・働き方改革副本部長(市民サービス改革担当)及び市民サービス・働き方改革副本部長(働き方改革担当)を置く。
2 市民サービス・働き方改革副本部長(市民サービス改革担当)は経営企画部部長をもって、市民サービス・働き方改革副本部長(働き方改革担当)は総務部長をもって充てる。
3 市民サービス・働き方改革副本部長は、本部長を補佐する。
(市民サービス・働き方改革本部員)
第7条 市民サービス・働き方改革本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 経営企画部企画一課長
(2) 経営企画部企画二課長
(3) 総務部人事室長
(4) 総務部人事室課長
(5) 前各号に掲げる者のほか、統括本部長が指定する職員
(令5/規則/教委規則/2・一部改正)
(資料の提出等の要求等)
第8条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(庶務)
第9条 本部の庶務は、経営企画部企画一課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。
第3章 子育て・教育総合支援本部
(所掌事務)
第11条 子育て・教育総合支援本部(以下この章において「本部」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 子育て及び教育(就学前の教育及び教育環境の整備とする。次号において同じ。)の支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する企画及び総合調整に関すること。
(2) 子育て及び教育の支援に関する施策の実施の推進に関すること。
(組織)
第12条 本部は、子育て・教育総合支援本部長、子育て・教育総合支援副本部長、子育て・教育総合支援本部員をもって組織する。
(子育て・教育総合支援本部長)
第13条 子育て・教育総合支援本部長(以下この章において「本部長」という。)は、理事(子育て・教育総合支援担当)兼こども部長をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括する。
(令5/規則/教委規則/2・一部改正)
(子育て・教育総合支援副本部長)
第14条 子育て・教育総合支援副本部長は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育委員会教育長が指定する教育委員会事務局部長
(2) 幼稚園に関する事務を担任する教育委員会事務局教育監
2 子育て・教育総合支援副本部長は、本部長を補佐する。
(令5/規則/教委規則/2・令6/規則/教委規則/1・一部改正)
(子育て・教育総合支援本部員)
第15条 子育て・教育総合支援本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) こども部子育て支援課長
(2) こども部保育課長
(3) 教育委員会事務局学務課長
(4) 教育委員会事務局社会教育推進課長
(5) 前各号に掲げる者のほか、統括本部長又は教育委員会教育長が指定する職員
(令6/規則/教委規則/1・一部改正)
(資料の提出等の要求等)
第16条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員(教育委員会事務局又は教育機関の職員を含む。)に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(庶務)
第17条 本部の庶務は、こども部保育課において処理する。
(令5/規則/教委規則/1・一部改正)
(準用)
第18条 第10条の規定は、本部の運営について準用する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年/規則/教委規則/第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年/規則/教委規則/第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年/規則/教委規則/第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。