○寝屋川市立図書館条例

令和3年7月12日

条例第20号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

寝屋川市立中央図書館

大阪府寝屋川市早子町23番1―401号

(分館、分室等)

第3条 図書館に分館を設置し、その名称及び位置は、別に条例で定めるもののほか、次のとおりとする。

名称

位置

寝屋川市立東図書館

大阪府寝屋川市秦町41番1号

2 図書館に分室を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

寝屋川市立中央図書館西北分室

大阪府寝屋川市松屋町20番30号

寝屋川市立中央図書館南分室

大阪府寝屋川市下木田町16番50号

寝屋川市立中央図書館東北分室

大阪府寝屋川市成田町3番3号

寝屋川市立中央図書館西南分室

大阪府寝屋川市上神田一丁目30番1号

寝屋川市立中央図書館西分室

大阪府寝屋川市池田新町3番23号

3 教育委員会は、必要に応じ、移動図書館を設置することができる。

(自転車駐車場)

第4条 図書館の附属施設として、自転車駐車場を設置する。

2 前項の自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)を利用する者は、教育委員会の定める方法により、使用料を納付しなければならない。

3 使用料の額は、一の自転車駐車装置(自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置をいう。)の利用につき、当該利用以後1時間(寝屋川市立中央図書館に来館する者にあっては、当該利用以後2時間とする。以下同じ。)以内は無料とし、当該利用以後1時間を超える時間について6時間までごとに200円として算出した額とする。

(入館の拒否等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館への入館を拒み若しくは図書館からの退館を命じ、又は自転車駐車場の利用を制限することができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は他人に危害を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 図書館又は自転車駐車場の管理上又は公益上やむを得ない必要を生じたとき。

(損害賠償)

第6条 図書館資料(図書館法第3条第1号に規定する図書館資料をいう。)を亡失し若しくは損傷し、又は図書館若しくは自転車駐車場の施設若しくは設備(物品を含む。)を損傷した者は、教育委員会の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和3年教委規則第5号で第4条の規定並びに第5条及び第6条の規定(自転車駐車場に係る部分に限る。)以外の規定は、令和3年8月5日から施行。第4条の規定並びに第5条及び第6条の規定(自転車駐車場に係る部分に限る。)は、令和3年9月23日から施行)

(寝屋川市立図書館条例の廃止)

2 寝屋川市立図書館条例(昭和44年寝屋川市条例第32号)は、廃止する。

寝屋川市立図書館条例

令和3年7月12日 条例第20号

(令和3年9月23日施行)