○寝屋川市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月27日

条例第27号

寝屋川市個人情報保護条例(平成9年寝屋川市条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び上下水道事業管理者をいう。

(個人情報取扱事務の登録及び縦覧)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(規則で定める事務を除く。以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の縦覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集先

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、前項各号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を登録簿から抹消しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日(法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数を除く。)以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正請求)

第6条 訂正請求は、何人も、法第90条第1項各号に掲げるもののほか、自己を本人とする保有個人情報について、随時行うことができるものとする。

(訂正請求の手続)

第7条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

2 実施機関は、訂正請求をする者に対し、当該訂正請求に係る保有個人情報の特定に必要な情報を提供するよう努めなければならない。

3 法第91条第3項の規定により補正を求めた場合において、実施機関は、訂正請求をした者に対し、当該補正に必要な情報を提供するよう努めなければならない。

4 法第81条の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正決定等の期限)

第8条 訂正決定等は、訂正請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第9条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(利用停止請求)

第10条 利用停止請求は、何人も、法第90条第1項各号に掲げるもののほか、自己を本人とする保有個人情報について、随時行うことができるものとする。

(利用停止請求の手続)

第11条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

2 第7条第2項の規定は、利用停止請求をする者について準用する。

3 法第99条第3項の規定により補正を求めた場合において、実施機関は、利用停止請求をした者に対し、当該補正に必要な情報を提供するよう努めなければならない。

4 法第81条の規定は、利用停止請求について準用する。

(利用停止決定等の期限)

第12条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第13条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(審査会への諮問)

第14条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(手数料の額及び費用の負担)

第15条 法第89条第2項の条例で定める額は、零とする。

2 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、法第87条第1項の規定による開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

3 前項の費用の額は、実費の範囲内において規則で定める。

(運用状況の公表)

第16条 市長は、毎年一回、各実施機関に係る法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる者に係る当該各号に定める旧個人情報(改正前の寝屋川市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関(旧条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者 旧条例第11条第1項の規定による職務上知り得た旧個人情報

(2) この条例の施行前において、旧条例第10条第3項に規定する旧実施機関から委託を受けた個人情報取扱事務(個人情報を取り扱う事務をいう。以下この号において同じ。)に従事していた者、旧条例第10条の2第3項に規定する指定管理者による公の施設の管理に係る事務に従事していた者又は旧条例第11条第2項に規定する派遣労働者として旧実施機関の指揮命令を受けて個人情報取扱事務に従事していた者 その事務に関して知り得た旧個人情報

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(旧条例第20条第3項、第23条第2項若しくは第26条第2項において準用する場合及びこれらの規定を旧条例第29条の6の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第20条第1項、第23条第1項(旧条例第29条の7の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第26条第1項(旧条例第29条の8の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報又は特定個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止については、なお従前の例による。

4 第2項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて容易に検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

5 第2項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 前2項の規定は、寝屋川市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

7 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(寝屋川市情報公開条例の一部改正)

9 寝屋川市情報公開条例(平成9年寝屋川市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

寝屋川市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月27日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)