○寝屋川市学校運営協議会規則
令和4年12月27日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の寝屋川市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)への設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(趣旨)
第2条 協議会は、寝屋川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童及び生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、学校運営及び学校運営への必要な支援に関して協議する機関として、所管に属する全ての学校に協議会を置くものとする。この場合においては、小中一貫教育を施す当該2以上の学校について一の協議会を置くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 法第47条の5第4項で規定する対象学校(当該学校運営協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。)の校長が承認を得なければならない学校運営に関する基本的な方針は、「めざす学校像」及び「学校経営、学習指導及び生徒指導の重点」とする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行い、対象学校の校長に対して意見を述べることができる。
(1) 学校経営計画に関する事項
(2) 学校評価に関する事項
2 前項に掲げるもののほか、協議会は、学校運営について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。この場合において、教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第6条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第7条 協議会の委員は、12人以内とする。
2 委員は、対象学校の校長及び次の各号に掲げる者で対象学校の校長が推薦するものについて、教育委員会が任命するものとする。
(1) 対象学校の所在する地域の住民
(2) 対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、速やかに、対象学校の校長は新たな委員を推薦し、教育委員会は新たな委員を任命するものとする。
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、任命した日の属する年度の末日までとし、再任は妨げない。
2 前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動又は宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び学校運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(委員の解任)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 前条に反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に該当する事由があると認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第11条 教育委員会は、協議会の運営状況について必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって学校運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長が会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第13条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、会長を含む出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(会議招集の特例)
2 この規則の施行後最初に招集される協議会の会議は、第13条第1項の規定にかかわらず、それぞれ、対象学校の校長のうち教育長が指定する者が招集する。