○寝屋川市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市職員の定年等に関する条例(昭和59年寝屋川市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第2条 条例第9条第3項に規定する規則で定める管理監督職は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職とする。

(1) 部長級等職員の特定管理監督職群 理事及び部長(これらに相当する職を含む。)並びに市長が別に定める職

(2) 課長級等職員の特定管理監督職群 次長及び課長(これらに相当する職を含む。)並びに市長が別に定める職

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第3条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用(同条の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

第2条 寝屋川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年寝屋川市条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(改正条例による改正後の寝屋川市職員の定年等に関する条例(昭和59年寝屋川市条例第18号。以下「新定年条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の寝屋川市職員の定年等に関する条例(次項において「旧定年条例」という。)第3条に規定する定年)を超える職(当該職に係る定年が新定年条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例第3条に規定する定年)に達している職員とする。

(暫定再任用)

第3条 改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに改正条例附則第4条第1項及び第2項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は改正条例附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職、規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第4条 改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新定年条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新定年条例第3条に規定する定年であるものに限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第8条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。

寝屋川市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月22日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)