○寝屋川市が設置する幼保連携型認定こども園に関する教育委員会の意見聴取に関する規則

令和5年4月7日

規則第15号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規定により、寝屋川市が設置する幼保連携型認定こども園に関する事務のうち教育委員会の意見を聴かなければならないものは、次のとおりとする。

(1) 幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定に関すること。

(2) 幼保連携型認定こども園の設置又は廃止若しくは休止に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

寝屋川市が設置する幼保連携型認定こども園に関する教育委員会の意見聴取に関する規則

令和5年4月7日 規則第15号

(令和5年4月7日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
令和5年4月7日 規則第15号