○寝屋川市立学校における複数校給食の実施に関する規則

令和5年2月9日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、複数校給食を実施することにより、寝屋川市立学校における学校給食の充実に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 複数校給食 供給校及び被供給校において協同して実施する学校給食をいう。

(2) 供給校 寝屋川市立小学校(複数校給食の実施に必要な施設及び設備を有する小学校に限る。)で、当該小学校の学校給食を実施するとともに、被供給校に給食を供給するものをいう。

(3) 被供給校 寝屋川市立中学校で、当該中学校の学校給食について、供給校から給食の供給を受けるものをいう。

(複数校給食の実施)

第3条 複数校給食は、次の表の左欄に掲げる供給校が当該供給校に対応する同表の右欄に定める被供給校に給食を供給し、当該被供給校が当該供給校からその給食の供給を受けることにより実施する。

供給校

被供給校

寝屋川市立啓明小学校

寝屋川市立第九中学校

寝屋川市立三井小学校

寝屋川市立第十中学校

寝屋川市立田井小学校

寝屋川市立第三中学校

寝屋川市立桜小学校

寝屋川市立第二中学校

寝屋川市立点野小学校

寝屋川市立第八中学校

(連携協力等)

第4条 供給校の校長及び被供給校の校長並びに学校給食事務所管部長(教育委員会事務局において学校給食に関する事務を所管する部長をいう。次項において同じ。)は、相互に連携を図りながら協力して、当該複数校給食の適切な実施に努めるものとする。

2 供給校の校長及び被供給校の校長並びに学校給食事務所管部長は、当該複数校給食の適切な実施を図るため、適宜、必要な協議を行うものとする。

(複数校給食の実施が困難な場合の措置)

第5条 災害その他やむを得ない事情により第3条の規定による複数校給食の実施が困難であると認められる場合には、教育委員会教育長は、適宜、これに代わる適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、複数校給食の実施に関し必要な事項は、教育委員会教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 複数校給食の実施に関し必要な準備行為(第4条第2項の規定の例による協議を含む。)は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

寝屋川市立学校における複数校給食の実施に関する規則

令和5年2月9日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)