○寝屋川市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の施行に関する教育委員会規則
令和5年3月31日
教委規則第3号
教育委員会が所管する手続等(寝屋川市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年寝屋川市条例第3号)第2条第10号に規定する手続等をいう。)に関する同条例の施行については、寝屋川市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和5年寝屋川市規則第12号)の例による。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○寝屋川市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の施行に関する教育委員会規則
令和5年3月31日
教委規則第3号
教育委員会が所管する手続等(寝屋川市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年寝屋川市条例第3号)第2条第10号に規定する手続等をいう。)に関する同条例の施行については、寝屋川市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和5年寝屋川市規則第12号)の例による。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。