○寝屋川市特別職の職員の給料等の特例に関する条例
令和5年7月14日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員(市長、副市長及び教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)に対し支給する給料及び地域手当(以下「給料等」という。)の特例を定めるものとする。
(給料等の特例)
第2条 当分の間、特別職の職員に対し現にその支給定日に支給する給料等に限り、当該給料月額(地域手当の算定に係る給料の月額を含む。)については、寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例(昭和44年寝屋川市条例第24号)第3条及び別表の規定にかかわらず、同表に定める額から、その額に零から100分の30までの範囲内において規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(寝屋川市長の給料等の特例に関する条例の廃止)
2 寝屋川市長の給料等の特例に関する条例(令和元年寝屋川市条例第3号)は、廃止する。