○寝屋川市立地域交流スペース条例

令和5年7月14日

条例第19号

(設置)

第1条 市民の学習及び子育ての支援を図るとともに、市民相互の交流を推進するため、地域交流スペースを設置する。

2 地域交流スペースは、次に掲げる事項を行う施設とする。

(1) 図書その他の資料を市民の利用に供すること。

(2) 市民が自主学習を行う場を提供すること。

(3) 子どもの知育を行ったり、子ども及びその保護者が相互の交流を行う場を提供すること。

(4) 市民が憩い、相互の交流を行う場を提供すること。

(名称及び位置)

第2条 地域交流スペースの名称及び位置は、次のとおりとし、寝屋川市立望が丘小学校及び寝屋川市立望が丘中学校に附置する。

(1) 名称 寝屋川市立望が丘地域交流スペース

(2) 位置 大阪府寝屋川市打上高塚町4番1号

(利用することができる者)

第3条 地域交流スペースを利用することができる者は、寝屋川市に住み、働き、又は学ぶ者とする。

(利用の手続)

第4条 地域交流スペースの利用を希望する者は、あらかじめ、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の登録を受けなければならない。

2 地域交流スペースを利用しようとする者は、その際に、教育委員会の定める方法により、当該利用の申出をしなければならない。

(利用の制限等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域交流スペースの利用を制限し、又は地域交流スペースからの退去を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は他人に危害を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 地域交流スペースの管理上又は公益上やむを得ない必要を生じたとき。

(汚損等の場合における原状回復及び損害賠償)

第6条 利用者は、地域交流スペースの利用に際して、地域交流スペース又はその設備等(図書その他の資料及び物品を含む。)を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、地域交流スペースの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

寝屋川市立地域交流スペース条例

令和5年7月14日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)