○寝屋川市副市長の事務分担等に関する規則

令和5年6月20日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、市長の職務代理の順序を定めるとともに、副市長の事務分担について必要な事項を定めるものとする。

(職務代理の順序等)

第2条 市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときは、次の順序でその職務を代理する。

(1) 田中副市長

(2) 杉本副市長

(事務分担)

第3条 副市長の事務分担は、次のとおりとする。

田中副市長 財務部、市民サービス部、環境部、健康部、2軸化事業本部、まちづくり推進部、都市基盤整備部、上下水道局及び会計室に属する事務(会計事務を除く。)並びに教育委員会及び農業委員会の事務局の職員に補助執行させている事務並びに固定資産評価審査委員会に関する事務

杉本副市長 経営企画部、総務部、危機管理部、市民活動部、福祉部及びこども部に属する事務並びに監査委員、公平委員会及び選挙管理委員会の事務局の職員に補助執行させている事務並びに議会事務局の予算執行に関する事務

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項は、副市長が共同して所掌する。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 市行政の総合的な企画の基本方針の確立に関すること。

(2) 重要事務事業の執行及び運営に関すること。

(3) 市議会に関すること。

(4) 条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。

(5) 異例に属し、市行政の先例となる事項

(6) 国際交流及び都市間交流に関すること。

(7) 公有財産の取得及び処分に関すること。

3 いずれかの副市長に事故があるときは、他の副市長が全ての事務を処理する。

この規則は、令和5年6月21日から施行する。

寝屋川市副市長の事務分担等に関する規則

令和5年6月20日 規則第16号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年6月20日 規則第16号