○寝屋川市立幼保連携型認定こども園条例
令和5年9月27日
条例第20号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
寝屋川市立まあぶるこども園 星の学舎 | 大阪府寝屋川市長栄寺町22番13号 |
寝屋川市立まあぶるこども園 月の学舎 | 大阪府寝屋川市下木田町16番53号 |
(定員)
第3条 認定こども園の定員は、規則で定める。
(入園資格)
第4条 認定こども園に入園することができる者は、次に掲げる子どもとする。
(1) 寝屋川市の区域内に住所を有する子ども(その保護者が現に子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定(第7条第2項において「教育・保育給付認定」という。)を受けている者に限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
ア 小学校就学の始期前2年から小学校就学の始期に達するまでの者(イに掲げる者を除く。)
イ 小学校就学の始期に達するまでの保育を必要とする者
(2) 前号に掲げる子どものほか、緊急その他の特別の事情があることにより、認定こども園において教育又は保育を行う必要があると市長が認める子ども
(入園の手続)
第5条 認定こども園に入園することを希望する子どもの保護者は、規則で定めるところにより、認定こども園への入園の手続を行わなければならない。
(利用料)
第6条 認定こども園の利用料の額は、1月につき、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号に掲げる額に相当する額とする。
(保育料の納付)
第7条 認定こども園を利用する子どもの保護者は、前条の利用料の全部又は一部として、保育料を納付しなければならない。
2 保育料の額は、寝屋川市が子ども・子育て支援法の規定に基づき特定教育・保育施設(同法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下この項において同じ。)の利用者負担額として定める額に相当する額とする。ただし、他の市町村において教育・保育給付認定を受けた場合における保育料の額は、当該市町村が同法の規定に基づき特定教育・保育施設の利用者負担額として定める額に相当する額(その額が前条の規定による利用料の額を超えるときは、当該利用料の額)とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行その他認定こども園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この条例の施行の日前においても、認定こども園への入園の手続その他のこの条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。