○寝屋川市学校給食センター条例
令和5年9月27日
条例第23号
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する共同調理場として、学校給食センターを設置する。
(名称及び位置等)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 寝屋川市学校給食センター
(2) 位置 大阪府寝屋川市楠根南町21番1号
2 学校給食センターにおいては、次の表に掲げる小学校及び中学校の学校給食を実施するものとする。
小学校 | 寝屋川市立楠根小学校、寝屋川市立望が丘小学校 |
中学校 | 寝屋川市立第一中学校、寝屋川市立第五中学校、寝屋川市立第六中学校、寝屋川市立第七中学校、寝屋川市立友呂岐中学校、寝屋川市立中木田中学校、寝屋川市立望が丘中学校 |
(業務)
第3条 学校給食センターは、前条第2項の規定による学校給食の実施に関し、次に掲げる業務を行う。
(1) 物資の調達及び管理に関すること。
(2) 献立の作成、調理及び配送に関すること。
(3) 食器、食缶等の洗浄、消毒及び保管に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務のほか、教育委員会が必要と認める事項
(職員)
第4条 学校給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。