○寝屋川市政策イノベーション推進員規程
令和5年10月4日
訓令第8号
(設置)
第1条 社会課題の本質を捉え、経営資源を活用した寝屋川水準の施策を立案するため、部局等に政策イノベーション推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 前項の場合にあっては、監査事務局及び公平委員会事務局については経営企画部に、会計室については財務部に、議会事務局及び選挙管理委員会事務局については総務部に、農業委員会事務局についてはまちづくり推進部に属するものとみなす。
(1) 部局等 市長部局の部、教育委員会事務局及び上下水道局をいう。
(2) 課等 市長部局の室・課(室・課の無い部を含む。)及び機関・施設、会計室、教育委員会事務局の課及び教育機関、上下水道局の室・課、行政委員会等の事務局並びに議会事務局をいう。
(令6訓令2・一部改正)
(政策イノベーション推進員)
第3条 推進員は、当該部局等の長が、当該部局等に所属する課等の長(課長相当職の職員を含む。)のうちから指名する者及び係長(係長相当職の職員を含む。)のうちから指名する者をもって充てる。
(職務)
第4条 推進員は、当該推進員が所属する部局等の課題及び市民ニーズに関する課題に対し、寝屋川市の強み、ポテンシャル及びニーズ等の分析を推進するものとする。
(政策イノベーション推進会議)
第5条 経営企画部企画一課長は、必要に応じて政策イノベーション推進会議(以下「会議」という。)を開くものとする。
2 会議は、経営企画部企画一課長が招集し、これを総括する。
3 会議は、議事に関係のある者のみを招集して行うことができる。
(庶務)
第6条 推進員に関する庶務は、経営企画部企画一課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令の施行について必要な事項は、経営企画部長が定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。