○寝屋川市ペット霊園の設置等に関する条例
令和5年12月27日
条例第28号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 ペット霊園の設置等(第4条―第18条)
第3章 移動火葬(第19条―第25条)
第4章 雑則(第26条―第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理並びに移動火葬が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるために必要な事項を定めることにより、利用者の保護を図るとともに、良好な生活環境の保全に資することを目的とする。
(1) ペット 愛がんすることを目的として飼養される犬、猫その他の動物をいう。
(2) 墳墓 ペットの焼骨を埋蔵する施設をいう。
(3) 墓地 第31条を除き、墳墓を設けるための区域をいう。
(4) 納骨堂 第31条を除き、ペットの焼骨を収蔵するための施設をいう。
(5) 火葬 ペットの死体を葬るために、これを焼くことをいう。
(6) 火葬施設 火葬を行うための設備(以下「火葬設備」という。)を有する施設(移動火葬車を除く。)をいう。
(7) ペット霊園 墓地、納骨堂若しくは火葬施設又はこれらを併せ有する施設をいう。ただし、専ら自己のペットのためのものを除く。
(8) 移動火葬 移動火葬車(火葬設備を有する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)をいう。以下同じ。)による火葬をいう。
(9) 利用者 ペット霊園の設置及び管理に関する事業又は移動火葬に関する事業に係る役務の提供を受ける者をいう。
第2章 ペット霊園の設置等
(土葬の禁止)
第4条 何人も、寝屋川市の区域内(以下「市内」という。)においては、業としてペットの死体を土中に葬ってはならない。
(ペット霊園の設置の許可等)
第5条 市内においてペット霊園を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、ペット霊園設置許可又は前項の許可(以下「ペット霊園変更許可」という。)(以下これらを「ペット霊園設置許可等」と総称する。)をするに当たり、条件を付することができる。この場合において付する条件は、当該許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(事前協議)
第6条 ペット霊園設置許可等の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、当該申請をしようとする日(以下「申請予定日」という。)の3月前までに、規則で定めるところにより、事前協議書を提出し、ペット霊園設置許可等について市長と協議しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(ペット霊園設置許可等に係る計画)
第8条 前条第2項の規定による届出をした申請予定者は、申請予定日の1月前までに、規則で定めるところにより、ペット霊園設置許可等に係る計画について、当該計画に係るペット霊園予定地から100メートル以内の建物の使用者、管理者及び所有者に対し説明会を開催するとともに、当該ペット霊園予定地に隣接する土地の所有者及び使用者と協議し、その同意を得なければならない。
(ペット霊園設置許可等の申請)
第9条 ペット霊園設置許可等を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域(以下「禁止地域」という。)以外の地域であること。
(2) 墓地及び火葬施設が住宅(第9条の規定による申請後に建築の工事に着手したものを除く。)の敷地から100メートル以上離れていること。
(3) ペット霊園設置者が当該土地を所有し、かつ、当該土地に所有権以外の権利が設定されていないものであること。
(ペット霊園の構造設備の基準)
第12条 ペット霊園の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 外部から墓地、納骨堂又は火葬施設を見通すことができないようにするための密植した垣根又は障壁が設けられていること。
(2) 墓地に雨水その他の地表水が停滞しないようにするための排水施設が設けられていること。
(3) 管理事務所並びにペット霊園の規模に応じた便所、給水設備及びごみ集積設備(当該ペット霊園の付近にある当該ペット霊園設置者又はペット霊園管理者が所有するこれらのものを含む。)が設けられていること。
(4) 火葬設備は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 空気取入口及び煙突の先端以外に燃焼室内と外気とが焼却時に接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で焼却できるものであること。
イ 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
ウ 燃焼室内の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
エ 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
オ 防音、防臭及び防じんについて、規則で定める十分な能力を有するものであること。
(工事の完了の検査等)
第13条 ペット霊園設置者は、当該ペット霊園設置許可等に係る工事が完了したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 ペット霊園設置者は、前項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該ペット霊園を使用してはならない。
(維持管理)
第14条 ペット霊園設置者は、第12条各号に掲げる基準に従い、ペット霊園設置許可等に係るペット霊園の構造設備を維持管理しなければならない。
(軽微な変更の届出)
第15条 ペット霊園設置者は、ペット霊園について規則で定める軽微な変更をしたときは、当該変更をした日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第16条 ペット霊園管理者は、ペット霊園における役務の提供に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ペットの死体及び焼骨を丁寧に取り扱うとともに、衛生的に管理すること。
(2) 利用者に対して、あらかじめ、利用の条件、手続及び料金、ペットの死体及び焼骨の取扱いの方法その他の役務の提供に関する事項について説明すること。
(3) 利用者ごとに前号に規定する事項に関する書類を作成し、当該利用者がペット霊園の利用を終えるまでの間、当該書類を保管すること。
(地位の承継)
第17条 ペット霊園設置者からペット霊園を譲り受けた者は、当該ペット霊園設置者の地位を承継する。
2 前項の規定によりペット霊園設置者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(ペット霊園の廃止の届出等)
第18条 ペット霊園の廃止をしようとする者は、当該ペット霊園の廃止をしようとする日までに、利用者にその旨を説明するとともに、当該日の30日前までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 ペット霊園の廃止をしようとする者は、納骨堂又は墳墓に存する焼骨を他の納骨堂又は墳墓に移すことその他の利用者の心情に配慮した対応をとらなければならない。
3 ペット霊園の廃止をしたときは、墳墓、納骨堂及び火葬施設を除去しなければならない。
第3章 移動火葬
(移動火葬許可等)
第19条 市内において移動火葬を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 移動火葬業者は、禁止地域においては、移動火葬を行ってはならない。ただし、利用者の依頼に応じて、その所有し管理し又は占有する土地(現に道路の敷地である土地を除く。)において移動火葬を行う場合は、この限りでない。
(移動火葬許可の申請)
第20条 移動火葬許可を受けようとする者(以下「移動火葬許可申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(移動火葬許可の基準)
第21条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、移動火葬許可をしてはならない。
(1) 移動火葬車の火葬設備が第12条第4号に掲げる基準に適合していること。
(2) 移動火葬を行うための場所として、移動火葬許可申請者が所有する土地又は正当な権原を有する場所(現に道路の敷地である土地を除き、禁止地域以外の地域に在る場所に限る。)を確保していること。
(移動火葬許可を受けた事項の変更等)
第22条 移動火葬業者は、移動火葬許可を受けた事項の変更(第4項に規定する軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
3 移動火葬変更許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
4 移動火葬業者は、移動火葬について規則で定める軽微な変更をしたときは、当該変更をした日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第23条 移動火葬業者は、市内において移動火葬を行うときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 移動火葬車に、移動火葬業者の氏名(法人その他の団体にあっては、名称)、連絡先及び移動火葬許可を受けている旨を容易に確認できるよう、規則で定めるところにより表示すること。
(2) 第21条第2号に規定する移動火葬を行うための場所として確保している場所又は利用者の所有し管理し若しくは占有する土地(現に道路の敷地である土地を除く。)以外の場所においては、火葬を行ってはならないこと。
(3) 周辺地域の生活環境に影響を及ぼさないための対策を講ずること。
(4) 火葬が終了するまで移動火葬車の傍らで待機し、火葬設備を適正に管理すること。
(地位の承継)
第24条 第17条の規定は、移動火葬業者の地位の承継について準用する。
(移動火葬の廃止の届出)
第25条 移動火葬の廃止(市内において移動火葬を業として行わないこととすることをいう。)をしようとする者は、当該移動火葬の廃止をしようとする日の30日前までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
第4章 雑則
(報告及び立入調査)
第26条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、ペット霊園設置者若しくはペット霊園管理者若しくは移動火葬業者に対し、必要な事項の報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員にペット霊園若しくは移動火葬業者の事務所に立ち入り、必要な事項を調査させ若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
(許可の取消し)
第28条 市長は、次のいずれかに該当するときは、ペット霊園設置許可等又は移動火葬許可等を取り消すことができる。
(1) ペット霊園設置者又は移動火葬業者が偽りその他不正の手段によりペット霊園設置許可等又は移動火葬許可等を受けたと認めるとき。
(2) ペット霊園設置者若しくはペット霊園管理者又は移動火葬業者が前条第2項の規定による命令に違反したと認めるとき。
(禁止命令等)
第29条 市長は、次のいずれかに該当する者に対し、当該ペット霊園の使用、移動火葬の禁止又は当該ペットの死体の除去を命ずることができる。
(1) ペット霊園設置許可等を受けずに、ペット霊園を設置し又は変更した者
(2) 移動火葬許可等を受けずに、移動火葬を行った者
(3) 第4条の規定に違反した者
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者にその旨を通知し、その者が意見を述べ又は証拠を提示する機会を与えなければならない。
(適用除外)
第31条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の規定により設けられた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設に、当該墓地又はこれらの施設と併せて墳墓を設けるための区域、ペットの焼骨を収蔵するための施設又は火葬施設を設置するときは、この条例の規定は、適用しない。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(経過措置)
2 前項ただし書の規定の施行の際現にペット霊園を設置している者及びペット霊園の設置の工事を開始している者は、令和6年3月31日までに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
3 前項の届出に係るペット霊園については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)にペット霊園設置許可を受けたものとみなす。
7 附則第1項ただし書の規定の施行の際現に市内において移動火葬を業として行っている者は、令和6年3月31日までに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。