○寝屋川市コミュニティバスの運行に関する条例
令和6年3月28日
条例第8号
(目的等)
第1条 寝屋川市は、地域住民の交通手段の確保を図り、その生活の利便性の向上に資するため、コミュニティバスを設け、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の2第1項第5号に規定する事業者協力型自家用有償旅客運送を行う。
2 前項のコミュニティバスの名称は、ねやBUSとする。
(路線等)
第2条 コミュニティバスの路線は、黒原線、木田・河北線及び木屋線とする。
2 コミュニティバスの運行系統、運行回数、運行時刻その他のコミュニティバスの運行に関し基本となる事項は、市長が告示により定める。
(1) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があると認めるとき。
(2) 前号に掲げるときのほか、コミュニティバスの運行の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるとき。
(禁止行為等)
第3条 コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条各号に掲げる物品をコミュニティバス内に持ち込んではならない。
2 利用者は、コミュニティバスの事故の場合その他やむを得ない場合のほか、コミュニティバス内において、旅客自動車運送事業運輸規則第53条各号に掲げる行為に該当する行為をしてはならない。
3 利用者は、コミュニティバスの運転者がコミュニティバスの運行の安全又はコミュニティバス内の秩序の維持を図るためにする指示に従わなければならない。
(使用料)
第4条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 使用料の納付については、寝屋川市が発行するコミュニティバスの利用券の提出をもって、使用料の一部に充てることができるものとする。
(汚損等の場合における原状回復及び損害賠償)
第5条 利用者その他の者は、コミュニティバス若しくはその停留所又はこれらの設備(物品を含む。)を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 金額 |
大人 | 1人1乗車につき、230円 |
小児・幼児 | 1人1乗車につき、120円 |
備考
1 この表における用語については、次に定めるところによる。
(1) 「大人」とは、12歳以上の者(小児を除く。)をいう。
(2) 「小児」とは、小学校就学の始期から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 「幼児」とは、1歳から小学校就学の始期に達するまでの間にある者をいう。
2 1歳に満たない者については、無料とする。
3 保護者(当該幼児の父母その他の保護者をいう。)の同伴する幼児については、1乗車につき2人までは無料とする。