○寝屋川市立幼保連携型認定こども園処務規則
令和6年3月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市立幼保連携型認定こども園条例(令和5年寝屋川市条例第20号)第2条に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(職)
第2条 認定こども園に、園長及び保育教諭を置く。
2 認定こども園に、園長代理、係長及び副係長を置くことができる。
3 前2項に定める職のほか、認定こども園に、必要な職を置く。
(職務)
第3条 園長は、園務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、人材育成に努める。
2 園長代理は、園長を補佐し、命を受けて園務を整理し、並びに園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については、その保育。以下この条において同じ。)をつかさどるとともに、園長に事故があるときはその職務を代理する。
3 係長は、上司を補佐し、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育及び保育をつかさどる。
4 副係長は、上司を補佐し、並びに園児の教育及び保育をつかさどる。
5 保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。
6 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、市長の命ずる職務に従事する。
(専決事項)
第4条 園長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 所属職員の休暇、遅刻、早退、欠勤等に関すること。
(2) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務を命ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、所管に属する定例的な証明及び軽易な事務の処理に関すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(寝屋川市職員の職名等に関する規則の一部改正)
2 寝屋川市職員の職名等に関する規則(昭和41年寝屋川市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略