○寝屋川市ユニーク経営賞選考委員会規則

令和6年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市ユニーク経営賞選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 商工業その他の事業の経営に関し識見を有する者

(3) 寝屋川市の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(秘密を守る義務)

第5条 委員は、その職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれらを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(資料の提出その他の協力)

第8条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、まちづくり推進部産業振興室において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

寝屋川市ユニーク経営賞選考委員会規則

令和6年3月29日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)