○寝屋川市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和6年3月29日

規則第18号

寝屋川市宅地造成等規制法施行細則(昭和62年寝屋川市規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法及び政令の定めるところによる。

(証明書及び許可証)

第3条 法第7条第1項及び第2項の証明書は土地立入証とし、同項の許可証は土地の試掘等許可証とする。

(宅地造成等に関する工事の許可の申請書の添付書類)

第4条 省令第7条第1項第12号及び同条第2項第10号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 申請に係る土地の区域の求積平面図

(2) 工事主に係る主たる取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書

(3) 工事主が、法人の場合にあっては最近3事業年度の法人税及び法人事業税の納税証明書並びに事業経歴書、個人の場合にあっては最近3事業年度の所得税の納税証明書

(4) 工事施行者の登記事項証明書、事業経歴書及び工事施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていることを証する書類

(5) 法第12条第2項第4号の規定により同意を得た者の印鑑証明書

(6) 申請に係る土地の登記事項証明書

(7) 申請に係る土地の地籍図の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(排水施設の基準)

第5条 政令第16条第1項第3号の排水施設の管渠の勾配及び断面積は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値により算定した雨水その他の地表水又は地下水の流水量を、支障なく流下させることができるものでなければならない。ただし、土地の規模、地勢その他周辺の状況により市長が相当と認める場合は、この限りでない。

(1) 10分間降雨量 15ミリメートル

(2) 次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める流出係数

 宅地 0.9

 農地 0.7

 草地 0.6

 林地 0.5

(擁壁の設置の緩和)

第6条 河川、池沼、公園、緑地その他これらに類する場所に接する崖面については、政令第8条の擁壁の設置に代えて、次の各号に掲げる工法によることができる。

(1) 石積工

(2) 編棚工

(3) 筋工

(4) 積苗工

(5) 前各号に掲げる工法に準ずる工法

(国又は都道府県等との宅地造成等に関する工事についての協議)

第7条 国又は都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市(以下「都道府県等」という。)は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第15条第1項の協議をしようとするときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書に省令第7条第1項各号(第8号、第9号、第11号及び第12号を除く。)に掲げる書類のほか、第4条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 国又は都道府県等は、土石の堆積に関する工事について、法第15条第1項の協議をしようとするときは、土石の堆積に関する工事の協議申出書に省令第7条第2項各号(第6号、第7号、第9号及び第10号を除く。)に掲げる書類のほか、第4条各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の協議申出書の提出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、協議同意通知書により当該申出者に通知する。

(宅地造成等に関する工事の軽微な変更の届出)

第8条 法第16条第2項の規定による届出は、宅地造成等に関する工事の変更届出書を提出することにより行わなければならない。

(国又は都道府県等との宅地造成等に関する工事についての変更協議)

第9条 国又は都道府県等は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の協議をしようとするときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書に省令第7条第1項各号(第8号、第9号、第11号及び第12号を除く。)に掲げる書類のうち宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して市長に提出しなければならない。

2 国又は都道府県等は、土石の堆積に関する工事について、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の協議をしようとするときは、土石の堆積に関する工事の変更協議申出書に省令第7条第2項各号(第6号、第7号、第9号及び第10号を除く。)に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して市長に提出しなければならない。

3 第7条第3項の規定は、前2項の変更協議申出書について準用する。

(宅地造成等に関する工事の定期の報告)

第10条 省令第48条第1項の報告書は宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書とする。

2 省令第48条第2項の報告書は土石の堆積に関する工事の定期報告書とする。

(宅地造成等工事規制区域内における工事等の届出の添付書類)

第11条 法第21条第1項の規定による届出をしようとする者は、省令第52条第1項又は第3項の届出書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 法第21条第3項の規定による届出をしようとする者は、省令第55条の届出書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 法第21条第4項の規定による届出をしようとする者は、省令第56条の届出書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(宅地造成等工事規制区域内における擁壁等に関する工事の届出の変更届出)

第12条 法第21条第3項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、宅地造成等に関する工事の届出の変更届出書を市長に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の中止等の届)

第13条 法第12条第1項の許可を受けた工事主は、工事を中止し、若しくは中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするときは、速やかに宅地造成等に関する工事中止・再開・廃止届を市長に提出しなければならない。

(宅地造成又は特定盛土等に関する工事許可等証明書等の交付の申請)

第14条 省令第88条の書面の交付を受けようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事許可等証明申請書又は宅地造成又は特定盛土等に関する工事でない旨の証明申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事でない旨の証明申請書には、省令第7条第1項の表に掲げる図面(位置図、地形図、土地の平面図及び土地の断面図に限る。)その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(書類の提出部数)

第15条 次に掲げる書類の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。

(1) 省令第7条第1項及び第2項の許可申請書

(2) 省令第37条第1項及び第2項の申請書

(3) 省令第40条の完了検査申請書

(4) 省令第43条の確認申請書

(5) 省令第46条の中間検査申請書

(6) 省令第52条第1項及び第3項の届出書

(7) 省令第55条の届出書

(8) 第7条第1項及び第2項の協議申出書

(9) 第8条の変更届出書

(10) 第9条第1項及び第2項の変更協議申請書

(11) 第10条第1項及び第2項の定期報告書

(12) 第12条の変更届出書

(13) 第13条の工事中止・再開・廃止届

(14) 第14条第1項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事でない旨の証明申請書

(文書等の様式)

第16条 法、政令及び省令並びにこの規則の施行に関し必要な書類等の様式は、省令に別段の定めがある場合を除くほか、都市基盤整備部長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

寝屋川市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和6年3月29日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)