○寝屋川市文化振興会議規則
令和6年3月29日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市文化振興条例(平成21年寝屋川市条例第34号)第11条第5項の規定に基づき、寝屋川市文化振興会議(以下「文化振興会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することができる。
(会長及び副会長)
第3条 文化振興会議に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、会務を総理し、文化振興会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 文化振興会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 文化振興会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 文化振興会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(資料の提出等の要求等)
第5条 文化振興会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 文化振興会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(庶務)
第6条 文化振興会議の庶務は、市民活動部文化スポーツ室において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、文化振興会議の運営に関し必要な事項は、会長が文化振興会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。