○寝屋川市空き家流通促進審議会規則

令和6年12月27日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)第3条の規定に基づき、寝屋川市空き家流通促進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、特別の事情があると認める場合には、委員の任期中においても、委員を解嘱することができる。

(秘密を守る義務)

第5条 委員は、その職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(資料の提出等の要求等)

第8条 審議会は、その担任事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 審議会は、その担任事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(報告)

第9条 審議会は、調査審議の結果を速やかに市長に報告するものとする。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、まちづくり推進部住宅政策課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議招集の特例)

2 この規則の施行後最初に招集される審議会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

寝屋川市空き家流通促進審議会規則

令和6年12月27日 規則第47号

(令和6年12月27日施行)