○寝屋川市学校給食センター処務規則
令和7年1月21日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市学校給食センター条例(令和5年寝屋川市条例第23号。以下「条例」という。)第2条に規定する学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職)
第2条 学校給食センターに、所長及び栄養士を置く。
2 学校給食センターに、所長代理、係長及び副係長を置くことができる。
3 前2項に定める職のほか、学校給食センターに、必要な職を置く。
(職務)
第3条 所長は、学校給食センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、人材育成に努める。
2 所長代理は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 係長は、上司を補佐し、命を受けて学校給食センターの事務を整理し、及び特定の事務をつかさどる。
4 副係長は、上司を補佐し、及び特定の事務をつかさどる。
5 栄養士は、学校給食の栄養及び衛生管理をつかさどる。
6 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、教育委員会の命ずる職務に従事する。
(専決事項)
第4条 所長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 所属職員の休暇、遅刻、早退、欠勤等に関すること。
(2) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務を命ずること。
(3) 所管に属する軽易定例的な証明及び軽易な事務の処理に関すること。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。