○寝屋川市地域コミュニティ活性化推進条例
令和7年3月28日
条例第1号
寝屋川市では、自治会や地域協働協議会による地域活動を中心とした、見守り活動をはじめとする地域住民の福祉、防災・防犯などの様々な取組が、市の発展に大きく寄与してきました。
しかし、高齢化の進行に加え、生活様式や価値観の多様化に伴い、地域住民の自治会への加入及び地域活動への参画・参加の減少や担い手不足が生じ、地域のつながりが希薄になるなど、地域活動は過渡期を迎え、地域コミュニティの活力が低下することによる共助の意識や安全・安心な暮らしへの影響が危惧されています。
また、近い将来、高い確率で南海トラフ地震の発生が予測されており、大規模災害時には公助に限界があり、子どもから高齢者まで地域住民の命を守り被害を最小限にとどめるためには、地域コミュニティにおける共助が必要不可欠となります。
今後も、誰もが安全に安心して暮らし続けていくためには、自治会や地域協働協議会によるこれまでの地域活動を踏まえ、共働き世帯や高齢者の方々を含む多くの地域住民が、各人の生活のゆるす限りにおいて地域活動に参画・参加するなど、地域の絆を育み、平常時から地域で支え合うことの意義を十分に理解し、地域コミュニティの活性化を推進していかなければなりません。
寝屋川市は、自治会や地域協働協議会が地域活動の中心となって各般の地域課題の解決を図ることを基本に、将来にわたり地域住民が支え合い、安全に安心して暮らすことができる持続可能な地域コミュニティを実現するため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、共助の重要性を踏まえ、地域住民の自治会への加入その他地域活動への参画・参加を促進すること等により、地域コミュニティの活性化を推進し、もって地域住民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 自治会 寝屋川市内の一定の区域に居住する者の地縁に基づいて形成された団体であって、現に地域活動を行っていると認められるものをいう。
(2) 地域協働協議会 寝屋川市立の各小学校の通学区域を単位に、当該区域内における自治会その他各種地域団体(現に様々な地域活動を行っている各種の団体をいう。以下同じ。)及び地域住民をその構成要素として設立された団体であって、自らも現に地域活動を行っていると認められるものをいう。
(3) 地域コミュニティ 寝屋川市内の一定の区域における地域住民のつながりを基礎とする地域社会をいう。
(4) 地域活動 良好な地域コミュニティの維持及び活性化に資する地域的な共同活動をいう。
(地域住民の役割)
第3条 地域住民は、地域コミュニティの重要性を理解するとともに、当該地域コミュニティを構成する一員であることを自覚し、その居住する地域の自治会への加入や当該地域における地域活動への参画・参加に努めるものとする。
(自治会及び地域協働協議会の役割)
第4条 自治会は、地域コミュニティの中心として、地域住民相互の助け合い・支え合いを促進するとともに、地域住民の価値観及び自主性を尊重しつつ、主体的に地域活動を行うよう努めるものとする。
2 地域協働協議会は、自治会その他各種地域団体が行う地域活動について総合的な調整を図るとともに、各般の地域課題の解決及び魅力ある地域づくりに主体的に取り組むよう努めるものとする。
3 自治会及び地域協働協議会は、その活動及び運営における透明性の向上を図るとともに、地域住民が参画・参加しやすい開かれた組織運営を行うよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者(寝屋川市内において事業を行う者をいう。)は、地域コミュニティを構成する一員として、その事業所が所在する地域における地域活動に積極的に参画・参加し及び協力するよう努めるものとする。
第6条 寝屋川市内において住宅の建築等(建築、販売、賃貸又は管理(これらの代理又は媒介を含む。)をいう。)を行う事業者は、住宅の建築等をするに当たっては、当該住宅に入居する者に対し、当該住宅が所在する地域の自治会に関する情報(自治会への加入の促進に資する情報を含む。)を提供するよう努めるものとする。
(寝屋川市の役割等)
第7条 寝屋川市は、地域コミュニティの維持及び活性化を図るために必要な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
2 寝屋川市は、自治会及び地域協働協議会が地域住民の安全・安心な暮らしに果たす役割に鑑み、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 地域住民の自治会への加入並びに自治会及び地域協働協議会による地域活動への参画・参加を促進するため必要な広報その他の啓発活動を行うこと。
(2) 自治会及び地域協働協議会との間において、適宜、必要な情報の提供及び意見の交換を行うこと。
(3) 自治会及び地域協働協議会に対し、地域コミュニティの維持及び活性化に必要な補助金又は交付金の交付等の財政上の措置を講ずるよう努めること。
3 寝屋川市は、その事務又は事業の実施に当たって自治会又は地域協働協議会(その構成要素である各種地域団体を含む。)に協力を依頼する場合には、これらの負担が過重にならないよう配慮するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。