○寝屋川市立ターミナル施設駐車場条例
令和7年3月28日
条例第11号
(目的及び設置)
第1条 寝屋川市のターミナル施設(京阪電気鉄道京阪本線寝屋川市駅の周辺に所在する、規則で定める分庁舎等及び公の施設をいう。)の来庁者・利用者の利便に資するとともに、その周辺地域における自動車及び自転車の駐車需要に対応するため、大阪府寝屋川市早子町に、寝屋川市立ターミナル施設駐車場(以下「ターミナル施設駐車場」という。)を設置する。
(ターミナル施設駐車場の構成等)
第2条 ターミナル施設駐車場は、自動車駐車場、自転車駐車場、原動機付自転車駐車場及び幼児同乗用自転車駐車場で構成し、これらの所在する場所は、市長が告示で定めるものとする。
(1) 自動車駐車場 次に掲げる自動車
ア 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車であって、規則で定める大きさを超えないもの
イ 道路運送車両法施行規則別表第1に規定する小型自動車又は軽自動車であって、二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外のもの
(2) 自転車駐車場 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車(第4号において「自転車」という。)
(3) 原動機付自転車駐車場 道路運送車両法(昭和26年法律第85号)第2条第3項に規定する原動機付自転車
(4) 幼児同乗用自転車駐車場 幼児用座席を備えている自転車
(供用の休止)
第4条 市長は、ターミナル施設駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、ターミナル施設駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(駐車料金)
第5条 ターミナル施設駐車場を利用する者は、市長の定める方法により、別表に定める額の範囲内において規則で定める額の駐車料金を納付しなければならない。
2 市長は、特別の事由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。
3 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ターミナル施設駐車場における駐車を拒否することができる。
(1) 駐車スペースに余裕がないとき。
(2) ターミナル施設駐車場の構造上駐車することができないとき。
(3) 引火性、爆発性その他の危険性を有する物品を積載しているとき。
(4) ターミナル施設駐車場の施設又はその附属設備を汚損し又は損傷するおそれがあると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、ターミナル施設駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第7条 ターミナル施設駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車又は自転車の駐車を妨げること。
(2) ターミナル施設駐車場の施設若しくはその附属設備又は他の自動車若しくは自転車を汚損し又は損傷するおそれのある行為をすること。
(3) 前2号に掲げる行為のほか、ターミナル施設駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は、前項各号に掲げる行為をし又はしようとする者に対し、その行為の禁止又はターミナル施設駐車場からの退去を命ずることができる。
(損害賠償等)
第8条 ターミナル施設駐車場の施設又はその附属設備を汚損し又は損傷した者は、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(免責)
第9条 ターミナル施設駐車場における自動車又は自転車の汚損若しくは損傷、盗難等の事故その他第三者の行為によって生じた損害又は不可抗力による損害については、寝屋川市は、その損害を賠償する責任を負わない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、ターミナル施設駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(供用開始)
2 ターミナル施設駐車場は、規則で定める日から供用を開始する。
別表(第5条関係)
自動車駐車場 | (1) 午前7時以後午後8時前の時間を起点とする1時間ごとに、1時間につき1,200円として算出した額 (2) 午後8時以後午前7時前の時間を起点とする1時間ごとに、1時間につき300円として算出した額 |
自転車駐車場 幼児同乗用自転車駐車場 | 8時間までごとに200円として算出した額 |
原動機付自転車駐車場 | 6時間までごとに300円として算出した額 |
備考
1 自転車駐車場、幼児同乗用自転車駐車場又は原動機付自転車駐車場(2において「自転車駐車場等」という。)の利用につき、当該利用以後1時間は、無料とする。
2 届出その他の手続、相談等をするため分庁舎等(規則で定める分庁舎等に限る。)に来庁する者又は公の施設(規則で定める公の施設に限る。)を利用する者が、ターミナル施設駐車場を利用する場合には、当該分庁舎等への来庁又は当該公の施設の利用に係る各1時間(自転車駐車場等を利用する場合にあっては、1に規定する1時間に加え、当該分庁舎等への来庁又は当該公の施設の利用に係る各1時間)は、無料とする。
3 駐車料金の算出に当たっては、1時間に満たない端数は、これを1時間とする。
4 自動車駐車場及び自転車駐車場の駐車料金は、当該駐車場に入場してから当該駐車場を退場するまでの時間を基に、算出するものとする。