○寝屋川市水道事業ビジョン審議会規程
令和7年3月26日
上下水道規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、寝屋川市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年寝屋川市条例第39号)第5条の2第3項の規定に基づき、寝屋川市水道事業ビジョン審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員11人以内で構成する。
(委員)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 寝屋川市議会議員
(3) 関係機関の代表者
(4) 公募による市民
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る答申を終了する時までとする。
2 管理者は、特別の事情があると認める場合には、委員の任期中においても、委員を解嘱することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長になる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出その他の協力)
第7条 審議会は、その担任事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 審議会は、その担任事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、上下水道局経営総務課において行う。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(会議招集の特例)
2 この規程の施行後最初に招集される審議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。