○寝屋川市立ターミナル施設駐車場条例施行規則
令和7年5月2日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市立ターミナル施設駐車場条例(令和7年寝屋川市条例第11号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、寝屋川市立ターミナル施設駐車場(以下「ターミナル施設駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(ターミナル施設の範囲)
第2条 条例第1条の規則で定める分庁舎等及び公の施設は、次に掲げる分庁舎等及び公の施設とする。
(1) 市役所分庁舎(大阪府寝屋川市早子町に所在する庁舎をいう。以下同じ。)
(2) パスポートセンター(寝屋川市事務分掌規則(平成16年寝屋川市規則第11号)の定めるところにより、市民サービス部の分室として置くパスポートセンターをいう。以下同じ。)
(3) 寝屋川市立産業振興センター
(4) 寝屋川市立地域交流センター
(5) 寝屋川市立中央図書館
(供用時間)
第3条 ターミナル施設駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。
(駐車することができる普通自動車の大きさ)
第4条 条例第3条第1号アの規則で定める大きさは、長さ5.0メートル、幅2.0メートル、高さ2.1メートルとする。
(利用の手続等)
第5条 自動車駐車場又は自転車駐車場を利用する者は、ターミナル施設駐車場に入場する際、市長の定める方法により、駐車券の交付を受けなければならない。
(駐車料金の額等)
第6条 駐車料金の額は、別表に定める金額とする。
2 条例別表の備考の2に規定する規則で定める分庁舎等は、市役所分庁舎及びパスポートセンターとする。
(放置された自動車又は自転車の移動及び保管)
第7条 市長は、ターミナル施設駐車場に自動車又は自転車(以下この条において「自動車等」という。)が長期にわたり放置されていると認める場合には、当該自動車等の所有者等(所有者その他の保有者をいう。次項において同じ。)に対し、当該自動車等を引き取るよう請求することができるものとする。
(汚損又は損傷の届出)
第8条 ターミナル施設駐車場の施設又はその附属設備を汚損し又は損傷した者は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(職員の指示に従う義務)
第9条 ターミナル施設駐車場を利用する者は、寝屋川市の職員がターミナル施設駐車場の適正な管理を確保するためにする指示に従わなければならない。
(書面の様式)
第10条 この規則の施行に関し必要な書面の様式は、ターミナル施設駐車場の管理に関する事務を所管する部長(次条において「所管部長」という。)が定める。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、ターミナル施設駐車場の管理に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、令和7年5月7日から施行する。
別表(第6条関係)
自動車駐車場 | (1) 午前7時以後午後8時前の時間を起点とする1時間ごとに、1時間につき700円として算出した額 (2) 午後8時以後午前7時前の時間を起点とする1時間ごとに、1時間につき100円として算出した額 |
自転車駐車場 幼児同乗用自転車駐車場 | 8時間までごとに200円として算出した額 |
原動機付自転車駐車場 | 6時間までごとに300円として算出した額 |
備考
1 自転車駐車場、幼児同乗用自転車駐車場又は原動機付自転車駐車場(2において「自転車駐車場等」という。)の利用に関し、当該利用以後1時間は、無料とする。
2 届出その他の手続、相談等をするため市役所分庁舎若しくはパスポートセンターに来庁する者又は寝屋川市立産業振興センター若しくは寝屋川市立中央図書館を利用する者が、ターミナル施設駐車場を利用する場合には、市役所分庁舎若しくはパスポートセンターへの来庁又は寝屋川市立産業振興センター若しくは寝屋川市立中央図書館の利用に係る各1時間(自転車駐車場等を利用する場合にあっては、1に規定する1時間に加え、市役所分庁舎若しくはパスポートセンターへの来庁又は寝屋川市立産業振興センター若しくは寝屋川市立中央図書館の利用に係る各1時間)は、無料とする。
3 自動車駐車場の利用に関し、午後8時以後午前7時前の時間を起点とする1時間ごとの駐車料金について、当該時間帯に係る部分の駐車料金の額の合計金額が800円を超えるときは、当該時間帯に係る部分の駐車料金は、800円とする。
4 駐車料金の算出に当たっては、1時間に満たない端数は、これを1時間とする。
5 自動車駐車場及び自転車駐車場の駐車料金は、当該駐車場に入場してから当該駐車場を退場するまでの時間を基に、算出するものとする。