○寝屋川市立ターミナル施設駐車場の供用を開始する日を定める規則
令和7年5月2日
規則第24号
寝屋川市立ターミナル施設駐車場条例(令和7年寝屋川市条例第11号)附則第2項の規則で定める日は、令和7年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和7年5月2日 規則第24号
(令和7年5月2日施行)