○寝屋川市立ターミナル施設駐車場の供用を開始する日を定める規則

令和7年5月2日

規則第24号

この規則は、公布の日から施行する。

寝屋川市立ターミナル施設駐車場の供用を開始する日を定める規則

令和7年5月2日 規則第24号

(令和7年5月2日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 自転車・自動車関係
沿革情報
令和7年5月2日 規則第24号