○令和7年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則
令和7年5月27日
規則第26号
令和7年度における寝屋川市職員休暇規則(昭和43年寝屋川市規則第30号)第4条第1項第19号の規定の適用については、同号中「10月」とあるのは、「11月」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和7年5月27日 規則第26号
(令和7年5月27日施行)