○令和7年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則

令和7年5月27日

規則第26号

令和7年度における寝屋川市職員休暇規則(昭和43年寝屋川市規則第30号)第4条第1項第19号の規定の適用については、同号中「10月」とあるのは、「11月」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

令和7年度における職員の夏季休暇の特例に関する規則

令和7年5月27日 規則第26号

(令和7年5月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務等
沿革情報
令和7年5月27日 規則第26号