○寝屋川市保育士修学資金貸付条例

令和8年3月26日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、指定保育士養成施設に修学し、将来、市内保育所等において保育士等の業務に従事しようとする者に対し、保育士修学資金を貸し付け、その修学を支援することにより、寝屋川市の区域内における保育士等の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定保育士養成施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設をいう。

(2) 市内保育所等 寝屋川市の区域内に所在する保育所その他規則で定める施設をいう。

(3) 保育士等 保育士又は保育教諭をいう。

(修学生の資格)

第3条 保育士修学資金の貸付けを受ける者(以下「修学生」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会から保育士修学資金の貸付けを受けていること又は指定保育士養成施設の長から推薦を受けていること。

(2) 指定保育士養成施設において修学していること。

(3) 指定保育士養成施設を卒業した後、規則で定めるところにより、市内保育所等において、5年以上、保育士等の業務に従事しようとする者

(保育士修学資金の月額)

第4条 保育士修学資金の額は、月額50,000円以内とする。ただし、修学生1人につき1,200,000円を限度とする。

(貸付期間)

第5条 保育士修学資金の貸付期間は、指定保育士養成施設に入学する日の属する月から指定保育士養成施設を卒業する日の属する月までとする。

(貸付金の利子)

第6条 保育士修学資金の貸付金は、無利子とする。

(修学生の申請及び決定)

第7条 修学生になることを希望する者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、修学生に該当するかどうかを審査し、修学生を決定する。

(連帯保証人)

第8条 修学生は、連帯保証人を立てなければならない。

(貸付けの休止)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由(次項において「休学等の事由」という。)が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの期間(同項において「休学等の期間」という。)の分の保育士修学資金の貸付けを休止することができる。

(1) 休学したとき。

(2) 停学の処分を受けたとき。

(3) 留年したとき。

2 前項の場合において、休学等の期間の分の保育士修学資金として既に貸し付けられた保育士修学資金があるときは、その保育士修学資金は、当該休学等の事由が消滅した日の属する月の翌月以後の分として貸し付けられたものとみなす。

(貸付けの廃止)

第10条 修学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、保育士修学資金の貸付けを廃止する。

(1) 死亡したとき。

(2) 指定保育士養成施設を退学したとき。

(3) 修学生であることを辞退したとき。

(4) 保育士修学資金を必要としない事由が生じたとき。

(5) 心身の故障のため修学の見込みがないと認められるとき。

(6) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。

(7) 偽りその他不正な手段により保育士修学資金の貸付けを受けたとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(返還)

第11条 保育士修学資金の貸付けを受けた者は、貸付期間が満了した場合又は前条の規定により保育士修学資金の貸付けが廃止された場合は、規則で定める期間内に、貸付けを受けた保育士修学資金を返還しなければならない。

(返還の猶予)

第12条 市長は、保育士修学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事由が継続する期間、保育士修学資金の返還を猶予することができる。

(1) 次条第1号の規定による保育士修学資金の返還の債務の免除を受けると見込まれるとき。

(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由により返還が著しく困難になったと市長が認めるとき。

(返還の免除)

第13条 市長は、保育士修学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸し付けた保育士修学資金の全部又は一部の返還の債務を免除することができる。

(1) 指定保育士養成施設を卒業した日の翌年の4月1日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときはその翌日)までの間に規則で定めるところにより市内保育所等で保育士等の業務に従事し、引き続き5年間(やむを得ない事由により市内保育所等で保育士等の業務に従事できなかった期間を除く。)当該業務に従事したとき。

(2) 前号に規定する期間中に、その業務に起因して死亡したとき又はその業務に起因する心身の故障のため当該業務に従事することができなくなったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(延滞利子)

第14条 保育士修学資金の貸付けを受けた者は、正当な理由がなく保育士修学資金を返還すべき日までに返還しなかった場合は、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき保育士修学資金の額につき遅延した日の時点の法定利率による延滞利子を支払わなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、保育士修学資金の貸付けに関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

寝屋川市保育士修学資金貸付条例

令和8年3月26日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)