○人権擁護都市宣言

昭和58年10月5日

我々は、基本的人権の尊重を柱とし、恒久の平和と民主的な社会の建設を目指して制定された日本国憲法において、基本的人権の享有を侵すことのできない永久の権利として保障されている。

そこで、本市は、基本的人権尊重を実現するため、寝屋川市民憲章を制定し、お互いの人権を尊重する精神を強調してきたところである。

しかし、近代文明の急激な進展は、一方においても、人権疎外と社会意識や道徳心の欠如をもたらし、基本的人権を侵害するという事象を生みだしている。

よつて、本市は、世界人権宣言35周年を契機に改めて基本的人権の大切さを認識し、それを擁護していく活動を進めることを確認し、人権尊重と自由・平和を守り、明るく住みよい寝屋川市を実現するため、ここに「人権擁護都市」とすることを宣言する。

人権擁護都市宣言

昭和58年10月5日 種別なし

(昭和58年10月5日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和58年10月5日 種別なし