○寝屋川市名誉市民条例施行規則

昭和47年4月21日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市名誉市民条例(昭和47年寝屋川市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7規則44・一部改正)

(寝屋川市名誉市民に贈る表彰状等の様式)

第2条 条例第3条の表彰状及び寝屋川市名誉市民章の様式は、市長が別に定める。

(令7規則44・一部改正)

(名誉市民章の着用)

第3条 寝屋川市名誉市民は、本市の挙行する式典に招待された場合には、寝屋川市名誉市民章を着用するを例とする。

(特別名誉市民に対する待遇)

第4条 寝屋川市特別名誉市民に対し、次の各号に掲げる待遇をするものとする。ただし、外国人に対しては第2号の待遇をしない。

(1) 表彰状の贈呈

(2) 寝屋川市特別名誉市民証の贈呈

(3) 寝屋川市特別名誉市民章の贈呈

2 前項第1号の表彰状、寝屋川市特別名誉市民証及び寝屋川市特別名誉市民章の様式は、市長が別に定める。

(令7規則44・一部改正)

(庶務)

第5条 寝屋川市名誉市民及び寝屋川市特別名誉市民に関する庶務は、経営企画部市長室秘書課において処理する。

(平14規則22・平18規則9・平19規則30・令2規則8・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

寝屋川市名誉市民条例施行規則

昭和47年4月21日 規則第17号

(令和7年12月10日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和47年4月21日 規則第17号
昭和61年7月30日 規則第61号
昭和63年3月22日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第22号
平成18年3月24日 規則第9号
平成19年7月5日 規則第30号
令和2年3月23日 規則第8号
令和7年12月10日 規則第44号