○寝屋川市名誉市民条例施行規則
昭和47年4月21日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市名誉市民条例(昭和47年寝屋川市条例第18号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名誉市民章の着用)
第3条 寝屋川市名誉市民は、本市の挙行する式典に招待された場合には、寝屋川市名誉市民章を着用するを例とする。
(1) 表彰状(第3号様式)の贈呈
(2) 寝屋川市特別名誉市民証(第4号様式)の贈呈
(3) 寝屋川市特別名誉市民章(第5号様式)の贈呈
(庶務)
第5条 寝屋川市名誉市民及び寝屋川市特別名誉市民に関する庶務は、経営企画部市長室秘書課において処理する。
(平14規則22・平18規則9・平19規則30・令2規則8・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。