○寝屋川市有功者表彰条例

昭和59年3月13日

条例第1号

寝屋川市有功者表彰条例(昭和45年寝屋川市条例第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、寝屋川市の市政発展に功労があり、又は公益等に関し功労顕著であつた者(故人を含む。)に対して、その功労に報いるため、寝屋川市有功者(以下「有功者」という。)として表彰することにつき必要な事項を定めることを目的とする。

(有功者の選定)

第2条 有功者の選定は、市長の推薦に基づき、市議会の議決を得ることにより行うものとする。

(諮問委員会)

第3条 有功者を推薦するに当たり、市長の諮問に応じ、必要な事項を審議するため、市長の附属機関として寝屋川市有功者選定諮問委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、必要に応じて開会する。

3 委員会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(平15条例1・一部改正)

(表彰)

第4条 有功者には、表彰状、有功者章及び記念品を贈呈し、表彰する。ただし、故人に対しては、遺族に贈呈する。

(招待)

第5条 有功者に対しては、終身市の挙行する式典に招待する。

(弔慰)

第6条 有功者が死亡したときは、市長は、弔辞を送り、供典を行うものとする。

(その他の待遇)

第7条 前3条に定めるもののほか、市長が必要と認めたときは、その他の待遇を与えることができる。

(表彰日)

第8条 有功者の表彰は、市長が定めた日に行う。

(平15条例1・全改)

(公示)

第9条 有功者の氏名及びその功績については、寝屋川市公告式条例(昭和25年寝屋川市条例第83号)の規定に基づき告示し、かつ、市広報等で公示する。

(資格喪失)

第10条 有功者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、有功者としての資格を失う。

2 前項に規定する場合のほか、市長が有功者として不適当と認める者は、市議会の議決を得ることにより有功者としての資格を失う。

(平15条例1・全改、令7条例13・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例13)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第10条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、寝屋川市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第7項の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合においては、有期の懲役(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。次条において「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役をいう。)は、その刑と長期を同じくする有期拘禁刑とする。

(令和7年条例第13号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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寝屋川市有功者表彰条例

昭和59年3月13日 条例第1号

(令和7年6月1日施行)