○寝屋川市有功者表彰条例

昭和59年3月13日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、寝屋川市の市政発展に功労があり、又は公益等に関し功労顕著であつた者(故人を含む。)に対して、その功労に報いるため、寝屋川市有功者(以下「有功者」という。)として表彰することにつき必要な事項を定めることを目的とする。

(有功者の選定)

第2条 有功者の選定は、市長の推薦に基づき、市議会の議決を得ることにより行うものとする。

(諮問委員会)

第3条 有功者を推薦するに当たり、市長の諮問に応じ、必要な事項を審議するため、市長の附属機関として寝屋川市有功者選定諮問委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、必要に応じて開会する。

3 委員会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(平15条例1・一部改正)

(表彰)

第4条 有功者には、表彰状、有功者章及び記念品を贈呈し、表彰する。ただし、故人に対しては、遺族に贈呈する。

(招待)

第5条 有功者に対しては、終身市の挙行する式典に招待する。

(弔慰)

第6条 有功者が死亡したときは、市長は、弔辞を送り、供典を行うものとする。

(その他の待遇)

第7条 前3条に定めるもののほか、市長が必要と認めたときは、その他の待遇を与えることができる。

(表彰日)

第8条 有功者の表彰は、市長が定めた日に行う。

(平15条例1・全改)

(公示)

第9条 有功者の氏名及びその功績については、寝屋川市公告式条例(昭和25年寝屋川市条例第83号)の規定に基づき告示し、かつ、市広報等で公示する。

(資格喪失)

第10条 有功者が禁錮以上の刑に処せられたときは、有功者としての資格を失う。

2 前項に規定する場合のほか、市長が有功者として不適当と認める者は、市議会の議決を得ることにより有功者としての資格を失う。

(平15条例1・全改)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

寝屋川市有功者表彰条例

昭和59年3月13日 条例第1号

(平成15年3月26日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和59年3月13日 条例第1号
平成15年3月26日 条例第1号