○寝屋川市有功者表彰条例
昭和59年3月13日
条例第1号
寝屋川市有功者表彰条例(昭和45年寝屋川市条例第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、寝屋川市の市政発展に功労があり、又は公益等に関し功労顕著であつた者(故人を含む。)に対して、その功労に報いるため、寝屋川市有功者(以下「有功者」という。)として表彰することにつき必要な事項を定めることを目的とする。
(有功者の選定)
第2条 有功者の選定は、市長の推薦に基づき、市議会の議決を得ることにより行うものとする。
(諮問委員会)
第3条 有功者を推薦するに当たり、市長の諮問に応じ、必要な事項を審議するため、市長の附属機関として寝屋川市有功者選定諮問委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、必要に応じて開会する。
3 委員会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。
(平15条例1・一部改正)
(表彰)
第4条 有功者には、表彰状、有功者章及び記念品を贈呈し、表彰する。ただし、故人に対しては、遺族に贈呈する。
(招待)
第5条 有功者に対しては、終身市の挙行する式典に招待する。
(弔慰)
第6条 有功者が死亡したときは、市長は、弔辞を送り、供典を行うものとする。
(その他の待遇)
第7条 前3条に定めるもののほか、市長が必要と認めたときは、その他の待遇を与えることができる。
(表彰日)
第8条 有功者の表彰は、市長が定めた日に行う。
(平15条例1・全改)
(公示)
第9条 有功者の氏名及びその功績については、寝屋川市公告式条例(昭和25年寝屋川市条例第83号)の規定に基づき告示し、かつ、市広報等で公示する。
(資格喪失)
第10条 有功者が禁錮以上の刑に処せられたときは、有功者としての資格を失う。
2 前項に規定する場合のほか、市長が有功者として不適当と認める者は、市議会の議決を得ることにより有功者としての資格を失う。
(平15条例1・全改)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。