○寝屋川市有功者表彰条例施行規則

昭和45年4月9日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、寝屋川市有功者表彰条例(昭和59年寝屋川市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(有功者の推薦基準)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者(故人を含む。)のうち、功労顕著と認めるものを、有功者として寝屋川市有功者選定諮問委員会に諮り、推薦するものとする。

(1) 4年以上市長の職にあつた者

(2) 寝屋川市在住の国会議員として6年以上その職にあつた者

(3) 寝屋川市在住の府会議員として12年以上その職にあつた者

(4) 12年以上市会議員の職にあつた者

(5) 12年以上副市長、助役又は収入役の職にあつた者

(6) 15年以上教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会若しくは固定資産評価審査委員会の委員又は監査委員の職にあつた者

(7) 副市長、助役、収入役、教育長、水道事業管理者又は上下水道事業管理者の職にあつた者で、かつ、永年にわたり、特に市政に対し功労があり、市長が推薦するに足りると認めたもの

(8) 教育、文化、体育、行政、経済、保健衛生、社会福祉その他公益等に関し顕著な功労のあつた者で、別に定める基準に該当するもの

2 前項第7号及び第8号の規定に基づき推薦される者の年齢は、その年の3月31日現在満70歳以上であることを要する。ただし、故人については、この限りでない。

(平5規則37・平11規則6・平15規則30・平19規則23・平25規則14・平26規則20・一部改正)

(在職期間の計算方法)

第3条 前条第1項各号の在職期間は、次の各号に定める方法により計算する。

(1) 各号間における在職期間の通算は、行わない。ただし、第3号及び第4号間の在職期間の通算は、行うことができる。

(2) 各号における在職期間の通算は、行う。

(3) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。

(4) 第6号に規定する職を同時に2以上兼ねた期間は、そのいずれか一の職にあつた期間による。

(5) 前各号に定めるもののほか、在職期間の計算に関し必要な事項は、市長が定める。

(平26規則20・令5規則20・一部改正)

(旧水本村に係る職の在職年数の計算)

第4条 第2条第1項各号に掲げる者が、合併前の水本村において当該各号に定める職に準じる職にあつた場合については、その在職期間の2分の1をその者の在職期間として計算する。

2 前条及び次条の規定は、前項の在職期間の計算をする場合において準用する。

(在職期間の基準日)

第5条 第2条第1項各号に掲げる職にある者の在職年数は、昭和26年5月3日から計算する。

(待遇の停止)

第6条 有功者が第2条第1項第1号から第5号までに掲げる職に再び就いたときは、その者の在職期間中は、有功者としての待遇は、停止する。

(平11規則6・平17規則30・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第7条 条例第4条に掲げる遺族の範囲は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが当該有功者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、当該有功者の死亡当時有功者と同居していた親族

(3) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、前号に該当しない者

2 前項に掲げる者が表彰状等を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第3号に掲げる者のうちにあつては、同号に掲げる順位による。

(適用除外)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、第2条に規定する被推薦適格者であつてもこの規則を適用しない。

(1) 条例第10条各項のいずれかの規定に該当する者

(2) 破産手続開始の決定を受け復権しない者

(3) 分限又は懲戒によりその職を免じられた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第135条の規定により除名された者

(平12規則6・平15規則30・平17規則30・一部改正)

(庶務)

第9条 有功者の推薦その他有功者に係る庶務は、経営企画部市長室秘書課において処理する。

(平14規則22・平18規則9・平19規則30・一部改正、平26規則20・旧第10条繰上、令2規則8・一部改正)

(委任等)

第10条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

(平26規則20・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成15年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(寝屋川市職員表彰規則の一部改正)

2 寝屋川市職員表彰規則(昭和51年寝屋川市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

寝屋川市有功者表彰条例施行規則

昭和45年4月9日 規則第20号

(令和5年9月13日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和45年4月9日 規則第20号
昭和45年4月27日 規則第22号
昭和55年3月26日 規則第5号
昭和59年3月15日 規則第3号
昭和61年6月13日 規則第51号
昭和62年6月11日 規則第24号
昭和63年3月8日 規則第3号
平成5年9月17日 規則第37号
平成11年3月1日 規則第6号
平成12年3月28日 規則第6号
平成13年4月11日 規則第25号
平成14年3月29日 規則第22号
平成15年4月24日 規則第30号
平成17年9月15日 規則第30号
平成18年3月24日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年7月5日 規則第30号
平成25年3月29日 規則第14号
平成26年5月30日 規則第20号
令和2年3月23日 規則第8号
令和5年9月13日 規則第20号