○寝屋川市有功者表彰条例施行規則
昭和45年4月9日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、寝屋川市有功者表彰条例(昭和59年寝屋川市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(有功者の推薦基準)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者(故人を含む。)のうち、功労顕著と認めるものを、有功者として寝屋川市有功者選定諮問委員会に諮り、推薦するものとする。
(1) 4年以上市長の職にあつた者
(2) 寝屋川市在住の国会議員として6年以上その職にあつた者
(3) 寝屋川市在住の府会議員として12年以上その職にあつた者
(4) 12年以上市会議員の職にあつた者
(5) 12年以上副市長、助役又は収入役の職にあつた者
(6) 15年以上教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会若しくは固定資産評価審査委員会の委員又は監査委員の職にあつた者
(7) 副市長、助役、収入役、教育長、水道事業管理者又は上下水道事業管理者の職にあつた者で、かつ、永年にわたり、特に市政に対し功労があり、市長が推薦するに足りると認めたもの
(8) 教育、文化、体育、行政、経済、保健衛生、社会福祉その他公益等に関し顕著な功労のあつた者で、別に定める基準に該当するもの
(平5規則37・平11規則6・平15規則30・平19規則23・平25規則14・平26規則20・一部改正)
(2) 各号における在職期間の通算は、行う。
(3) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。
(4) 第6号に規定する職を同時に2以上兼ねた期間は、そのいずれか一の職にあつた期間による。
(5) 前各号に定めるもののほか、在職期間の計算に関し必要な事項は、市長が定める。
(平26規則20・令5規則20・一部改正)
(在職期間の基準日)
第5条 第2条第1項各号に掲げる職にある者の在職年数は、昭和26年5月3日から計算する。
(平11規則6・平17規則30・一部改正)
(1) 配偶者(届出をしないが当該有功者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、当該有功者の死亡当時有功者と同居していた親族
(3) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、前号に該当しない者
(1) 条例第10条各項のいずれかの規定に該当する者
(2) 破産手続開始の決定を受け復権しない者
(3) 分限又は懲戒によりその職を免じられた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第135条の規定により除名された者
(平12規則6・平15規則30・平17規則30・一部改正)
(庶務)
第9条 有功者の推薦その他有功者に係る庶務は、経営企画部市長室秘書課において処理する。
(平14規則22・平18規則9・平19規則30・一部改正、平26規則20・旧第10条繰上、令2規則8・一部改正)
(委任等)
第10条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。
(平26規則20・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。
附則(平成15年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(寝屋川市職員表彰規則の一部改正)
2 寝屋川市職員表彰規則(昭和51年寝屋川市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。