○寝屋川市情報公開条例施行規則

平成9年11月7日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市情報公開条例(平成9年寝屋川市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、それぞれ条例で用いる用語の例による。

(開示請求書の提出)

第3条 条例第9条の規定による開示請求書は、公文書開示請求書とする。

(平22規則25・一部改正)

(開示請求書の記載事項)

第4条 条例第9条第3号に規定する実施機関の定める事項は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。

(1) 条例第5条第1項第2号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

(2) 条例第5条第1項第3号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地

(3) 条例第5条第1項第4号に掲げるもの そのものが寝屋川市の区域内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

(4) 条例第5条第1項第5号に掲げるもの そのものが納税すべき税目

(5) 条例第5条第1項第6号に掲げるもの そのものが有する寝屋川市が行う事務又は事業に関する利害関係の内容

(決定等の通知)

第5条 条例第10条第2項第3項及び第5項に規定する通知は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行う。

(1) 公文書を開示することの決定 開示決定通知書

(2) 公文書の開示請求を拒否することの決定 開示拒否決定通知書

(3) 公文書の一部を開示することの決定 部分開示決定通知書

(4) 開示請求に係る公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき。 存否不応答通知書

(5) 開示請求に係る公文書が存在しないことにより開示請求を拒否するとき。 不存在通知書

(6) 開示等決定期間を延長するとき。 決定期間延長通知書

(平22規則25・一部改正)

(第三者意見の聴取)

第6条 条例第13条第1項又は第2項の規定による第三者の意見の聴取は、第三者情報開示請求意見聴取書により行う。

2 条例第13条第3項後段の規定による通知は、第三者情報開示決定通知書により行う。

(平22規則25・一部改正)

(公文書の閲覧等)

第7条 条例第14条第3項の場合において、公文書の閲覧をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。

(平22規則25・一部改正)

(写しの作成方法等)

第8条 条例第14条第2項の規定により交付する写しの作成方法は、市長が別に定める。

2 前項の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

(平22規則25・一部改正)

(費用の負担等)

第9条 条例第15条に規定する市長が定める費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(平22規則25・一部改正)

(開示等決定の手続)

第10条 開示等決定は、実施機関における当該公文書を作成し、又は保管する担当課において行うものとする。

2 前項に規定する決定をするに際して、当該担当課における判断が困難なときは、情報公開事務を総括する課(以下「情報公開担当課」という。)の指導・助言を受けることができる。

(平28規則28・全改)

(市民情報コーナー)

第11条 公文書の開示事務その他の情報公開事務の窓口として、市民情報コーナーを設置する。ただし、市民情報コーナーは、別に定める事務の窓口を兼ねることができるものとする。

2 市民情報コーナーの運営について必要な事項は、情報公開担当課における課長が定める。

(平28規則28・全改)

(運用状況の公表)

第12条 条例第18条に規定する運用状況の公表は、年度ごとの請求件数、開示件数、不開示件数その他の事項を寝屋川市広報又はホームページに掲載することにより行う。

(平22規則25・一部改正)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(令5規則11・全改)

区分

費用の額

(1) 複写機による作成

白黒で複写したもの

1枚につき10円

カラーで複写したもの

1枚につき20円

(2) 光ディスクへの複写による作成

文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合

1枚につき50円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額

その他の場合

1枚につき100円

(3) (1)又は(2)により作成したものの送付

郵送に要する実費額

備考

1 用紙の両面に複写された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。

2 複写機による作成については、原則として、日本産業規格A列3番までの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとする。

3 光ディスクへの複写による作成をする場合における光ディスクは、日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能な記憶容量700メガバイトのもの又は日本産業規格X6235及びX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能な記憶容量4.7ギガバイトのものに限る。

4 この表の左欄に掲げる方法以外の方法による写しの作成に要する費用の額は、市長が別に定める。

寝屋川市情報公開条例施行規則

平成9年11月7日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)