○寝屋川市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成3年12月9日

規則第37号

寝屋川市印鑑条例施行規則(昭和50年寝屋川市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成3年寝屋川市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請等の受理)

第2条 市長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(平24規則33・一部改正)

(回答書の提出期限)

第3条 条例第5条第2項本文に規定する回答書の提出期限は、印鑑登録の申請があった日から1か月とする。

(回答書の確認)

第4条 条例第5条第2項の市長が適当と認める書類(以下「本人確認書類」という。)とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付し、かつ、浮出プレス若しくは職印、割印等の契印があるもの又はラミネート加工等により改ざん防止措置がしてあるもの

(2) 在留カード又は特別永住者証明書

(3) 健康保険証、船員保険証、共済組合員証、国民年金・厚生年金の年金手帳・年金証書、船員保険・共済組合年金・恩給の証書、老人保健法医療受給者証その他市長が総合的に勘案して書類の所有者が本人と判断できるもの

2 代理人が印鑑登録を申請する場合は、登録者本人及び当該代理人のそれぞれの本人確認書類を要するものとする。

(平16規則25・全改、平24規則33・一部改正)

(確認の特例)

第5条 条例第5条第2項ただし書に規定する規則で定める方法は、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて確認をする方法をいう。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる書類

(2) 寝屋川市において既に印鑑登録を受けている者(未成年者、被保佐人及び被補助人を除く。)により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面(当該保証した者の印鑑登録を受けている印鑑を押したものに限る。)

(平16規則25・追加)

(印鑑登録の抹消)

第6条 市長は、条例第10条第1項の規定により印鑑登録を抹消したときは、当該印鑑登録原票に抹消した理由及び年月日を記載するものとする。

(平16規則25・旧第5条繰下)

(印鑑登録証明の特例)

第7条 条例第12条第3項に規定する場合における印鑑登録の証明は、その申請を行う者の提示する印影が印鑑登録原票に登録されている印影に相違ない旨を記載するほか、条例第12条第2項に規定する印鑑登録証明書に準じた印鑑証明書を交付することにより行う。

(平16規則25・旧第6条繰下)

(印鑑登録証明書の交付の申請に係る電子情報処理組織)

第8条 条例第14条の2第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、寝屋川市の使用に係る電子計算機と印鑑登録証明書の交付の申請をする者の使用に係る電子計算機であって寝屋川市が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(令4規則15・追加)

(電子情報処理組織による印鑑登録証明書の交付の申請)

第9条 条例第14条の2第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により印鑑登録証明書の交付の申請を行う者は、第11条第1項第4号の印鑑登録証明書交付申請書に記載すべきこととされている事項を、前条の印鑑登録証明書の交付の申請をする者の使用に係る電子計算機から入力して、当該申請を行わなければならない。

2 前項の規定により印鑑登録証明書の交付の申請を行う者は、入力した事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名に係る署名用電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。

(令4規則15・追加)

(印鑑登録原票の保管)

第10条 市長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。

(平16規則25・旧第7条繰下、令4規則15・旧第8条繰下)

(申請書等)

第11条 次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める申請書又は届出書により行うものとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による印鑑登録の申請

 条例第5条第2項本文に規定するところにより確認を行う場合 印鑑登録申請書

 条例第5条第2項ただし書に規定するところにより確認を行う場合 印鑑登録申請書(即日交付)

(2) 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証の再交付申請 印鑑登録証再交付申請書

(3) 条例第8条第1項の規定による印鑑登録の廃止の届出 印鑑登録廃止届書

(4) 条例第13条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請 印鑑登録証明書交付申請書

2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第5条第2項本文の規定による照会を行う書類及び回答書 照会書及び回答書

(2) 条例第5条第4項の規定による印鑑登録原票 印鑑登録原票

(3) 条例第6条第1項及び第7条第1項の規定による印鑑登録証 印鑑登録証

(4) 条例第12条第2項の規定による印鑑登録証明書 印鑑登録証明書

(5) 条例第12条第3項の規定による印鑑登録の証明の書類 印鑑登録証明書(特例)

(6) 条例第16条第2項の規定による身分証明書 身分証明書

(平16規則25・旧第8条繰下・一部改正、令4規則15・旧第9条繰下)

(文書の保存期間)

第12条 印鑑登録に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条の規定により抹消した印鑑登録原票は、抹消した日の属する年の翌年の初日から5年間

(2) 前号に掲げるものを除くほか、印鑑登録に関する文書は、申請、届出等のあった日の属する年の翌年の初日から2年間

(平16規則25・旧第9条繰下、令4規則15・旧第10条繰下)

(文書等の様式)

第13条 この規則に定める文書等の様式は、市民サービス部長が定める。

(平16規則25・追加、令2規則8・一部改正、令4規則15・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の寝屋川市印鑑条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の寝屋川市印鑑条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成12年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する第4条第2号の改正規定の適用については、なお従前の例による。

(平成16年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後における印鑑登録の申請について適用し、同日前における印鑑登録の申請については、なお従前の例による。

(平成24年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(寝屋川市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 寝屋川市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則第4条第1項第2号に規定する本人確認書類(以下「本人確認書類」という。)については、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「一部改正法」という。)附則第15条第1項及び第2項又は附則第28条第1項及び第2項の例により中長期在留者が所持する外国人登録証明書については、在留カードとみなすものとし、特別永住者が所持する外国人登録証明書については、特別永住者証明書とみなすものとする。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

寝屋川市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成3年12月9日 規則第37号

(令和4年8月1日施行)