○寝屋川市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成5年4月21日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の市長の認可を受けた同項に規定する地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めることにより、認可地縁団体の利便の増進に資するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録を受ける資格等)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、職務代行者、仮代表者、特別代理人又は清算人が選任されているときは、その者とする。

2 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、一認可地縁団体1個とする。

(登録を受けることができない印鑑)

第3条 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、認可地縁団体印鑑の登録を受けることができない。

(1) ゴム印その他印面が変形しやすいもの

(2) 印面の大きさが、一辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの

(3) 鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの

(登録の申請)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする認可地縁団体の代表者等(第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)は、寝屋川市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成3年寝屋川市条例第19号。以下「印鑑条例」という。)により登録されている印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押した認可地縁団体印鑑登録申請書により、当該認可地縁団体印鑑を提出して、市長に自ら申請しなければならない。

(平21規則9・一部改正)

(登録の申請の審査)

第5条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体に係る地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の台帳(以下「地縁団体台帳」という。)に記載した事項及び印鑑条例により当該個人印鑑に係る印鑑登録原票に登録した事項と照合する等により、当該申請について審査する。

(登録)

第6条 市長は、前項の規定による審査により当該申請が適正であることを確認したときは、印鑑のほか次の各号に掲げる事項を認可地縁団体印鑑登録原票に登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称、主たる事務所の所在地及び認可年月日

(4) 当該代表者等の登録資格(代表者又は職務代行者、仮代表者、特別代理人若しくは清算人の別をいう。以下同じ。)並びに氏名、生年月日及び住所

(5) 前各号に掲げる事項のほか、必要があると認める事項

(平21規則9・一部改正)

(登録事項の修正)

第7条 市長は、地方自治法第260条の2第11項の規定による届出があった場合において、認可地縁団体印鑑登録原票に登録した事項を変更する必要があると認めるとき(第9条第1項各号に掲げるときを除く。)は、当該届出に基づき職権でこれを修正する。

(登録の抹消)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けた認可地縁団体の代表者等は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、当該認可地縁団体印鑑を押した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、市長に自ら申請するものとする。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けた認可地縁団体の代表者等は、認可地縁団体印鑑を亡失したときは、個人印鑑を押した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、印鑑条例により当該個人印鑑につき市長の作成した印鑑登録証明書を添えて、市長に自ら申請しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、直ちに当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。

(平21規則9・一部改正)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権で認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けた認可地縁団体の代表者等がその登録資格を喪失したとき。

(2) 認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は認可地縁団体の代表者等の氏名に変更があった場合において、認可地縁団体印鑑として適当でないこととなったと認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

2 市長は、前項第3号又は第4号の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、速やかにその旨を当該認可地縁団体の代表者等に通知する。

(証明書の交付の申請)

第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けた認可地縁団体の代表者等は、市長に対し、その認可地縁団体印鑑の写しに係る証明書の交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、当該認可地縁団体印鑑を押した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により、認可地縁団体の代表者等が自らしなければならない。

(平21規則9・一部改正)

(証明書の交付の申請の審査)

第11条 市長は、認可地縁団体印鑑の写しに係る証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票に登録した事項及び当該認可地縁団体に係る地縁団体台帳に記載した事項と照合する等により、当該申請について審査する。

(証明書の交付)

第12条 市長は、前条の規定による審査により当該申請が適正であることを確認したときは、当該申請をした認可地縁団体の代表者等に認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する。

2 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印鑑の写しについて証明するものとし、併せて次の各号に掲げる事項を記載する。

(1) 認可地縁団体の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 当該代表者等の登録資格並びに氏名及び生年月日

3 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するときは、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印鑑の写しであることに相違ない旨を記載する。

(平21規則9・一部改正)

(代理人による申請等)

第13条 この規則の規定による申請その他の行為は、委任の旨を証する書面を添えて、認可地縁団体の代表者の代理人(地方自治法施行規則第19条第1項第1号トの規定によりその氏名及び住所が告示された者に限る。)によってすることができる。

(調査)

第14条 認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に従事する職員は、必要があると認めるときは、関係人に対し質問をし、その他調査をすることができる。

(閲覧の禁止)

第15条 認可地縁団体印鑑登録原票その他の認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(保存)

第16条 第8条第3項又は第9条第1項の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、その抹消した日から5年間保存するものとする。

2 この規則に基づく申請書その他の書類は、その受理した日から2年間保存するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

寝屋川市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成5年4月21日 規則第25号

(平成21年3月30日施行)