○寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例
昭和39年12月19日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、寝屋川市に設置する執行機関の附属機関について必要な事項を定めるものとする。
(平7条例9・一部改正)
(設置)
第2条 法令又は他の条例に定めがあるものを除くほか、寝屋川市が設置する執行機関の附属機関は、別表のとおりとする。
(平7条例9・一部改正)
(委任)
第3条 前条に規定する附属機関の組織、運営その他附属機関について必要な事項は、その附属機関の属する執行機関が定めるものとする。
(平7条例9・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平22条例3・旧附則・一部改正、平24条例16・旧第1項・一部改正、平25条例5・旧附則・一部改正、平28条例29・旧第1項・一部改正、平30条例16・旧附則・一部改正)
(寝屋川市子ども読書活動推進計画策定委員会に関する規定の失効)
2 別表教育委員会 寝屋川市子ども読書活動推進計画策定委員会の項の規定は、寝屋川市子ども読書活動推進計画の策定の日限り、その効力を失う。
(令2条例6・追加、令2条例25・旧第3項繰上)
附則(昭和40年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 寝屋川市交通災害共済条例(昭和43年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和43年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、別表中寝屋川市幼児教育振興審議会に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第24号で昭和54年7月4日から施行)
附則(昭和54年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年規則第32号で昭和57年5月15日から施行)
附則(昭和59年条例第35号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、寝屋川市教育環境保全審査会の項の改正規定に係る部分は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第41号で昭和61年6月1日から施行)
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行の日から施行する。
附則(平成12年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年3月31日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表市長 寝屋川市児童福祉審議会の項の改正規定は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。
(寝屋川市食育推進会議条例の廃止)
2 寝屋川市食育推進会議条例(平成19年寝屋川市条例第20号)は、廃止する。
附則(平成29年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第49号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
(小学校就学前の教育支援のためのプログラムに関する事項についての審議)
2 寝屋川市立幼稚園・保育所の在り方に関する審議会においては、別表に定める担任事務を行うに当たり、小学校就学前の教育支援のためのプログラムに関する事項についても、寝屋川市第2期子ども・子育て支援事業計画及び寝屋川市教育大綱並びにこの条例による改正前の寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例の規定により置かれていた寝屋川市小学校就学前教育支援プログラム審議会における審議の内容等を踏まえて審議を行うものとする。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第15号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平7条例9・平8条例23・平12条例4・平12条例11・平12条例19・平12条例31・平13条例30・平14条例18・平14条例23・平17条例22・平18条例36・平22条例3・平24条例16・平24条例27・平25条例5・平25条例18・平26条例2・平26条例9・平26条例14・平27条例3・平28条例19・平28条例28・平28条例29・平28条例30・平28条例33・平29条例3・平29条例4・平29条例5・平29条例6・平29条例7・平29条例18・平30条例16・平30条例21・平30条例49・平30条例60・平31条例1・令元条例2・令2条例5・令2条例6・令2条例25・令3条例1・令6条例1・令6条例15・一部改正)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関 | 担任事務 |
市長 | 寝屋川市総合計画審議会 | 長期総合計画試案の審議に関する事務 |
寝屋川市不動産評価委員会 | 寝屋川市が取得し、又は処分する不動産等の価格の調査審議及び評定に関する事務 | |
寝屋川市予防接種事故調査会 | 予防接種に係る事故についての調査審議に関する事務 | |
寝屋川市男女共同参画審議会 | 男女共同参画社会の形成の促進に関する総合的施策その他の重要事項の調査審議に関する事務 | |
寝屋川市まちづくり交付金評価委員会 | 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づくまちづくり交付金を受けて実施した事業の事後評価の手続等及び今後のまちづくり方策の審議に関する事務 | |
寝屋川市地域福祉計画推進委員会 | 地域福祉計画の策定及び総合的な地域福祉の推進に係る施策の審議並びに成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項の調査審議に関する事務 | |
寝屋川市高齢者保健福祉計画推進委員会 | 高齢者保健福祉計画の策定及びその推進に関する施策の審議並びに地域包括支援センターの設置及び運営その他の高齢者保健福祉施策の審議に関する事務 | |
寝屋川市介護保険施設等整備等事業者選定委員会 | 介護保険施設等の整備等に係る補助金の交付の対象となる事業者等の選定についての審査に関する事務 | |
寝屋川市地域密着型サービス等運営委員会 | 地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援事業に係る事業者の指定、指定基準及び介護報酬の設定等についての調査審議に関する事務 | |
寝屋川市老人ホーム入所判定等委員会 | 老人ホームへの入所及び入所継続の要否に関する審査並びに在宅福祉対策事業等の利用についての調査審議に関する事務 | |
寝屋川市地域包括支援センターの設置に係る事業者選定委員会 | 包括的支援事業の委託を受けて地域包括支援センターを設置する事業者の選定に関する事務 | |
寝屋川市子ども・子育て会議 | 次世代育成支援の推進及び子ども・子育て支援施策の総合的かつ計画的な推進に必要な事項の調査審議に関する事務 | |
寝屋川市つどいの広場事業運営団体選定委員会 | 地域子育て支援拠点事業(つどいの広場)を運営する団体の選定に関する事務 | |
寝屋川市立保育所民営化に係る事業者選定委員会 | 寝屋川市立保育所の民営化により民間保育所等を設置し、及び運営する社会福祉法人等の選定に関する事務 | |
寝屋川市障害者計画等推進委員会 | 障害者計画及び障害福祉計画の審議に関する事務 | |
寝屋川市新型インフルエンザ等対策行動計画審議会 | 新型インフルエンザ等対策の実施に関する行動計画についての調査審議に関する事務 | |
寝屋川市ワガヤネヤガワ・ベンチャービジネスコンテスト審査委員会 | ワガヤネヤガワ・ベンチャービジネスコンテストにおける応募プランの審査に関する事務 | |
寝屋川市いじめ問題再調査委員会 | いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定による、同法第28条第1項の規定による調査の結果についての調査に関する事務 | |
寝屋川市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会 | 寝屋川市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況等の検証に関する事務 | |
寝屋川市みんなのまち基本条例検証委員会 | 寝屋川市みんなのまち基本条例(平成19年寝屋川市条例第24号)の内容についての検証に関する事務 | |
寝屋川市携帯端末用アプリケーションソフト構築事業者選定委員会 | 携帯端末用アプリケーションソフトを構築する事業者の選定についての審査に関する事務 | |
寝屋川市子育てリフレッシュ館遊びスペース設置事業者選定委員会 | (仮称)寝屋川市立子育てリフレッシュ館の遊びスペースを設置する事業者の選定についての審査に関する事務 | |
寝屋川市待機児童保育施設整備事業者選定委員会 | 待機児童を対象とする保育施設を整備する社会福祉法人等の選定についての審査に関する事務 | |
寝屋川市地域保健審議会 | 市民の健康の保持及び増進に関する計画の策定並びに地域保健対策の総合的な推進に係る施策並びに保健所の運営についての審議に関する事務 | |
寝屋川市緑の基本計画審議会 | 寝屋川市緑の基本計画の変更についての調査審議に関する事務 | |
寝屋川市外部監査人選定委員会 | 外部監査人の選定についての審査に関する事務 | |
寝屋川市国庫補助対象社会福祉施設等選定委員会 | 社会福祉施設等の整備に係る国庫補助協議の対象となる施設及び事業者の選定についての審査に関する事務 | |
寝屋川市第四中学校区小中一貫校施設整備事業者選定委員会 | 第四中学校区における小中一貫校の施設の整備(設計を含む。)に係る事業者の選定についての審査に関する事務 | |
寝屋川市建築住宅賞選考委員会 | 建築住宅賞(居住環境の良好な住宅等の建築主等を表彰する賞をいう。)に係る選考についての審議に関する事務 | |
寝屋川市ユニーク経営賞選考委員会 | ユニーク経営賞(働き方改革の推進等に関するユニークな取組を行っている事業者を表彰する賞をいう。)に係る選考についての審議に関する事務 | |
寝屋川市子どもの権利に関する条例案策定審議会 | 子どもの権利に関する条例案の策定についての調査審議に関する事務 | |
教育委員会 | 寝屋川市校区問題審議会 | 寝屋川市立小学校及び中学校の通学区域の改正についての調査審議に関する事務 |
寝屋川市立小・中学校結核対策委員会 | 寝屋川市立小学校及び中学校における結核検診及び結核対策の管理方針についての調査審議に関する事務 | |
寝屋川市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会 | 寝屋川市立小学校及び中学校において使用する教科用図書の調査審議に関する事務 | |
寝屋川市教育支援委員会 | 障害のある児童及び生徒の就学及び教育の支援についての審議に関する事務 | |
寝屋川市歴史的資料収集・保存・活用委員会 | 寝屋川市に関する歴史的資料の収集、保存及び活用並びに寝屋川市の区域の歴史についての審議に関する事務 | |
寝屋川市放課後子ども総合プラン運営委員会 | 地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業及び放課後子供教室推進事業の効果的な実施についての調査審議に関する事務 | |
寝屋川市いじめ問題対策委員会 | 次の各号に掲げる事務 (1) いじめ防止対策推進法第14条第3項の規定によるいじめの防止等のための対策の推進についての調査審議に関する事務 (2) いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査に関する事務 | |
寝屋川市子ども読書活動推進計画策定委員会 | 寝屋川市子ども読書活動推進計画の策定についての調査審議に関する事務 | |
市長及び教育委員会 | 寝屋川市立幼稚園・保育所の在り方に関する審議会 | 寝屋川市第2期子ども・子育て支援事業計画を踏まえた寝屋川市立の幼稚園及び保育所の在り方についての調査審議に関する事務 |