○寝屋川市庁議規程
平成元年3月24日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 首脳会議(第3条―第9条)
第3章 幹部会議(第10条―第14条)
第4章 雑則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、市政の総合的かつ効率的な推進を図ることを目的として、寝屋川市の行政運営の最高方針、重要施策等を審議するとともに各部局の総合調整を行う庁議の設置及びその運営手続について必要な事項を定めるものとする。
(平4訓令1・全改、平24訓令5・一部改正)
(1) 首脳会議
(2) 幹部会議
(平4訓令1・平8訓令8・平9訓令3・平12訓令7・平15訓令11・平20訓令4・平30訓令4・一部改正)
第2章 首脳会議
(組織)
第3条 首脳会議は、市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、理事(寝屋川市事務分掌規則(平成16年寝屋川市規則第11号)第3条第1項、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則(昭和50年寝屋川市教育委員会規則第7号)第3条第2項及び寝屋川市上下水道局事務分掌規程(平成25年寝屋川市上下水道規程第1号)第3条第2項の規定により置かれる理事をいう。以下同じ。)、教育次長及び次の各号に掲げる部における部長(当該部に部長が2人以上置かれている場合は、あらかじめ、市長が指名する部長)をもつて組織する。
(1) 経営企画部
(2) 財務部
(3) 総務部
(平20訓令4・全改、平25訓令3・平25訓令6・平26訓令2・平27訓令4・平28訓令4・平30訓令4・令元訓令2・令5訓令4・一部改正)
(付議事案)
第4条 首脳会議に付議する事案は、これを審議事項と報告事項とする。
2 審議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 行政運営の基本方針又は重要施策若しくは重要事務事業の計画及び基本的な執行方針に関する事項
(2) 異例に属する事項
(3) 全庁的な行政運営の推進、総合調整等に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
3 報告事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法令の制定その他施策に重大な影響を及ぼす情報に関する事項
(2) 重要事務事業の執行状況に関する事項
(3) 議会に付議する事項
(平9訓令3・平20訓令4・平24訓令5・一部改正)
(付議手続)
第5条 部長等(その者の職務が寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号)別表第3 8級の項に定める職務である者(市長以外の執行機関の補助職員、上下水道局の職員及び議会事務局の職員を含む。)及び保健所長をいう。以下同じ。)は、所管事項のうち首脳会議に付議すべき事案があるときは、事前に重要施策の総合調整に関する事務を担当する室又は課(以下「総合調整担当課」という。)に連絡の上、首脳会議の開催の日前3日までに、庁議付議申請書により、総合調整担当課に申請しなければならない。ただし、緊急を要する事案については、この限りでない。
2 前項の規定による申請があつたときは、重要施策の総合調整に関する事務を担当する部長(以下「総合調整担当部長」という。)が、首脳会議への付議の適否を決定するものとする。
(平20訓令4・全改、令元訓令2・一部改正)
(招集等)
第6条 首脳会議は、市長が招集する。
2 首脳会議の進行は、あらかじめ定めた副市長が行うものとする。
(平8訓令8・平11訓令8・平11訓令13・平15訓令11・平19訓令3・令元訓令2・一部改正)
(開催)
第7条 首脳会議は、特別な事情のない限り、毎月第2水曜日に開催する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に首脳会議を開催する。
(平8訓令8・平11訓令5・平12訓令7・平14訓令5・令5訓令4・一部改正)
(通告等)
第8条 審議事項を所管する部長(以下「所管部長」という。)は、首脳会議における審議の結果(以下「審議結果」という。)について速やかに首脳会議審議結果報告書により、総合調整担当部長に報告しなければならない。
2 副市長は、必要に応じ、首脳会議の審議結果を関係部長に通告しなければならない。
3 所管部長及び前項の規定による通告を受けた部長は、適切な措置を講じなければならない。
(平2訓令5・全改、平5訓令9・平8訓令8・平11訓令5・平12訓令7・平16訓令4・平19訓令3・平19訓令5・平20訓令4・平25訓令6・一部改正)
(説明等の要求)
第9条 市長は、首脳会議の運営上必要があると認めるときは、関係職員に対して、説明又は資料の提出を求める。
第3章 幹部会議
(平4訓令1・追加、平8訓令8・旧第3章繰下、平9訓令3・改称、平12訓令7・旧第3章繰下、平30訓令4・旧第4章繰上)
(組織)
第10条 幹部会議は、市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者及び部長等をもつて組織する。
(平4訓令1・追加、平8訓令8・平9訓令3・平19訓令3・平20訓令4・平25訓令3・平25訓令6・平26訓令2・平28訓令4・令元訓令2・令5訓令4・一部改正)
(付議事案)
第11条 幹部会議に付議する事案は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 首脳会議の審議事項及び報告事項
(2) 重要事務事業の推進に関する事項
(3) 全庁的に周知徹底を図る必要がある事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平4訓令1・追加、平9訓令3・一部改正)
(付議手続)
第11条の2 部長は、所管事項のうち幹部会議に付議すべき事案があるときは、事前に総合調整担当課に連絡の上、幹部会議の開催の日前3日までに庁議付議申請書により、総合調整担当課に申請しなければならない。ただし、緊急を要する事案については、この限りでない。
2 前項の規定による申請があつたときは、総合調整担当部長が、幹部会議への付議の適否を決定するものとする。
(平20訓令4・全改)
(招集等)
第12条 幹部会議は、あらかじめ定めた副市長が招集する。
2 幹部会議の進行は、あらかじめ定めた副市長が行うものとする。
(平4訓令1・追加、平8訓令8・平9訓令3・平11訓令8・平11訓令13・平14訓令5・平15訓令11・平19訓令3・令元訓令2・一部改正)
(開催)
第13条 幹部会議は、特別な事情のない限り、毎月第3水曜日に開催する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に幹部会議を開催する。
(平4訓令1・追加、平4訓令3・平9訓令3・平14訓令5・一部改正)
(報告等)
第14条 部長等は、所管する関係課長に幹部会議の審議決定事項を報告するとともに、適切な措置を講じなければならない。
(平4訓令1・追加、平9訓令3・平20訓令4・令元訓令2・一部改正)
第4章 雑則
(平4訓令1・旧第5章繰下、平9訓令3・旧第6章繰上、平12訓令7・旧第4章繰下、平30訓令4・旧第5章繰上)
(庁議の庶務)
第15条 庁議の庶務は、総合調整担当課において処理する。
(平12訓令7・全改、平14訓令5・平15訓令11・平20訓令4・一部改正)
(文書等の様式)
第16条 この訓令に定める文書等の様式は、総合調整担当部長が定める。
(平16訓令4・追加、平19訓令5・平20訓令4・一部改正)
附則
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成2年訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成3年訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成4年訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成4年訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成5年訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成8年訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成11年訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成11年訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成11年訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成12年訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成15年訓令第8号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成15年訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成16年訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年7月10日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第2号)
この訓令は令和元年6月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年8月1日から施行する。