○寝屋川市電子計算組織の管理運営に関する規則

平成9年12月8日

規則第47号

寝屋川市電子計算処理組織の管理運営に関する規則(昭和55年寝屋川市規則第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、電子計算組織の管理運営に関する基本的事項を定めることにより、電子計算組織による処理の適正かつ円滑な施行を図るとともに、個人情報を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 中央処理装置及び周辺装置(端末装置を含む。)から構成された機器で、電子信号を用いて情報の記憶、演算、加工、伝達等の処理を行うことにより、多種の使用目的に応じえるものをいう。

(2) 電子計算機 経営企画部DX推進室(以下「電算担当課」という。)が管理運用する電子計算組織をいう。

(3) 端末装置 通信回線を介して電子計算機にデータを入力し、又は出力するために用いられる装置をいう。

(4) 電算処理 電子計算組織を用いて行われるデータの入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力等の業務処理をいう。

(5) データ 電算処理に係る個人情報その他の情報をいう。

(6) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条に規定する個人情報をいう。

(7) 磁気媒体等 データが記録された磁気テープ、磁気ディスク、磁気フロッピー、入力帳票若しくは出力帳票及びこれらに類するものをいう。

(平10規則34・平11規則42・平12規則47・平14規則22・平19規則37・平21規則7・平25規則14・平28規則35・令4規則5・令5規則14・一部改正)

(電算処理事務の要件)

第3条 電算処理に係る事務(以下「電算処理事務」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 市民サービスの向上を図ることができること。

(2) 事務の効率化を図ることができること。

(3) 行政水準の向上を図ることができること。

(電算処理の依頼等)

第4条 所管に係る事務の電算処理をしようとする課等の長(以下「事務担当課長」という。)は、電算処理依頼書を経営企画部DX推進室長(以下「DX推進室長」という。)に提出し、電算処理の依頼をしなければならない。ただし、当該電算処理が、複数の電子計算組織間でデータの利用されることがない等簡易なものである場合は、この限りでない。

2 事務担当課長は、所管に係る事務の電算処理をするために、他の課等の事務に関するデータを使用する必要があるときは、前項の依頼をする前に当該他の課等の長の承認を得なければならない。

3 第1項の規定による電算処理の依頼があったときは、DX推進室長は、当該依頼の内容を審査し、電算処理を行うかどうかを決定し、その結果を電算処理決定通知書により当該事務担当課長に通知するものとする。

(平12規則47・平14規則22・平19規則37・令4規則5・令5規則14・一部改正)

(事務担当課長の協力)

第5条 前条第3項の規定による通知を受けた事務担当課長は、当該電算処理事務を電算処理化するため、当該電算処理事務を担当する課等(以下「事務担当課」という。)の職員をしてDX推進室長に協力させるほか、電算処理に必要な資料の作成等の協力をしなければならない。

(令4規則5・一部改正)

(電子計算組織の操作)

第6条 電子計算機の操作は、DX推進室長が指定する者が行うものとする。

2 電子計算組織の操作は、あらかじめ電子計算組織が設置されている課等の長が定めた職員が行うものとする。

3 端末装置の操作は、端末装置が設置されている課等の長の指示に従い、端末装置が設置されている課等の職員が行わなければならない。

(平28規則35・令4規則5・一部改正)

(電子計算機の管理)

第7条 DX推進室長は、電子計算機が設置されている場所に、操作、保守等を行う者以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、DX推進室長が必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 DX推進室長は、電子計算機が設置されている場所の火災その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。

3 電子計算組織が設置されている課等の長は、電子計算組織が設置されている場所の火災その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。

(平28規則35・令4規則5・一部改正)

(端末装置の管理等)

第8条 端末装置が設置されている課等の長は、端末装置を適正に維持管理するとともに、端末装置を操作することにより利用できる個人情報の保護に努めなければならない。

2 端末装置が設置されている課等の職員は、当該課等の電算処理事務以外の事務のために、端末装置を使用してはならない。

(ドキュメントの管理)

第9条 DX推進室長は、操作手順書、プログラムリスト、システム設計書等(以下「ドキュメント」という。)を作成し、所定の場所に保管しなければならない。

2 DX推進室長は、ドキュメントについて、外部から閲覧又は提供を求められたときは、当該ドキュメントに係る事務担当課長の承認を得なければならない。

(令4規則5・一部改正)

(職務)

第10条 データの適正な管理を図るため、経営企画部長は、次の職務を行う。

(1) データのうち特に保護を必要とする情報(以下「保護データ」という。)の基準を設定すること。

(2) 保護データが適正に管理されているかどうかを監督すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、データを管理するための重要事項について決定すること。

(4) 電子計算機による運営を推進するため、各部局の事務処理方法等について助言をすること。

(平12規則47・平14規則22・平19規則37・平30規則26・平31規則10・令5規則18・一部改正)

(データ保護管理者)

第11条 データを適正に管理し、その保護の万全を期すために、部(寝屋川市事務分掌条例(平成12年寝屋川市条例第1号)第1条に規定する部並びにこれらに相当する市長以外の行政機関の部及び事務局をいう。以下同じ。)に、データ保護管理者を置く。

2 データ保護管理者は、部の長がこれに当たる。

3 データ保護管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 前条第1号の基準に基づき保護データを指定すること。

(2) データが適正に管理されているかどうかを監督すること。

(平12規則47・平19規則37・一部改正)

(データ保護責任者及びデータ取扱責任者)

第12条 事務担当課に、データ保護責任者及びデータ取扱責任者を置く。

2 データ保護責任者は、事務担当課長がこれに当たる。

3 データ保護責任者は、上司の命を受け、次の職務を行う。

(1) 保護データ及び次条第1号に規定する保護ファイルを管理すること。

(2) 前条第3項第2号の職務を補助すること。

(3) 磁気媒体等の入手、廃棄等の履歴を記録すること。

(4) 磁気媒体等が適正に管理されているかどうかを監督すること。

4 データ取扱責任者は、電算担当課及び事務担当課に属する職員のうちからデータ保護責任者が指名する。

5 データ取扱責任者は、データ保護責任者の職務を補助し、データ及び磁気媒体等を管理する。

(平14規則22・一部改正)

(データ保護に関するDX推進室長の職務)

第13条 データ保護に関し、DX推進室長は、前条第3項に規定する職務のほか、次の職務を行う。

(1) データ(保護データを除く。)のうち特に重要な磁気ファイル(以下「保護ファイル」という。)を指定すること。

(2) 保護ファイルの保存期間を定め、当該期間経過後は、速やかに磁気的消去をすること。

(令4規則5・一部改正)

(磁気媒体等の保管方法)

第14条 磁気媒体等は、そのデータの漏えい及び紛失を防止するため、次の方法により保管するものとする。

(1) 施錠可能なロッカー、書庫等に保管し、業務終了後は確実に施錠されていることを確認すること。

(2) ロッカー、書庫等から持ち出す場合は、電算処理事務のために必要なときに限り、当該電算処理事務終了後、速やかに元の場所に返却するものとし、机上等に放置しないこと。

(電算処理事務の委託)

第15条 電算処理事務を委託しようとするときは、寝屋川市契約規則(昭和50年寝屋川市規則第32号)等に定めるもののほか、委託の相手方について次の事項を調査しなければならない。

(1) 電算処理事務を実施するための技術水準にあること。

(2) データを適切に管理するための制度が整備されていること。

2 電算処理事務を委託する相手方を決定し、契約書(契約内容を記録した電磁的記録を含む。)を作成しようとするときは、寝屋川市契約規則等に定めるもののほか、次の事項を記載しなければならない。ただし、第6号から第11号までの事項については、電算処理事務の性質によりその記載を要しないものとする。

(1) データを保護する制度の整備に関すること。

(2) 再委託の禁止又は制限に関すること。

(3) 委託の目的以外にデータを利用しようとすることの絶対的禁止に関すること。

(4) データ又は磁気媒体等を複写し、又は複製するときは、委託の目的のために必要最小限の範囲とすること。

(5) 事務処理の際に事故が発生した場合における報告義務に関すること。

(6) 前各号に掲げる場合において、契約解除等の措置及び損害賠償に関すること。

(7) データの授受及び搬送に関すること。

(8) 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関すること。

(9) 電算処理事務の作業場所、作業範囲及び作業区分に関すること。

(10) 電算処理事務の作業内容の変更方法に関すること。

(11) パスワード等ソフトウェアを使用する際のデータ保護に関すること。

(令5規則26・一部改正)

(文書等の様式)

第16条 この規則に定める文書等の様式は、経営企画部長が定める。

(平19規則37・追加)

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、経営企画部長が定める。

(平19規則37・追加)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成19年規則第37号)

この規則は、平成19年8月2日から施行する。

(平成21年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令和5年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市電子計算組織の管理運営に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約については、なお従前の例による。

寝屋川市電子計算組織の管理運営に関する規則

平成9年12月8日 規則第47号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 個人情報保護
沿革情報
平成9年12月8日 規則第47号
平成10年6月8日 規則第34号
平成11年12月16日 規則第42号
平成12年6月5日 規則第47号
平成14年3月29日 規則第22号
平成19年8月2日 規則第37号
平成21年3月26日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第14号
平成28年8月26日 規則第35号
平成30年4月1日 規則第26号
平成31年3月18日 規則第10号
令和4年3月8日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第14号
令和5年7月18日 規則第18号
令和5年10月26日 規則第26号